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兄・姪(兄の長女)・配偶者のうち
本人の遺産相続権の筆頭者はだれ?

複数の回答が寄せられることを期待します。

A 回答 (6件)

皆さんが明確な回答を付けておいでですが、



質問者さんにはお子はおいででは無いのでしょうか?、

配偶者さんと仰る方は当然質問者の奥さんですよね、

お子がおいでなら、単純に配偶者とお子(一人として)とで二分の一ずつなんですが、
複数のお子がおいでなら配偶者の取り分以外の二分の一を子供の数で頭割りです、

これ以外の血縁者は相続人では有りませんが、

基本的に相続は直系卑属(配偶者は常に第一位、子供(死亡してればその子供=孫、該当が存在しないなら親へ)の縦の血の流れです(メインは下へ流れます)、更に全ての存在が無い場合のみに兄弟・姉妹(此処は直系尊属)へなんですが、

お子がおいでならお兄さんの出る幕は有りません、ましてや其の子供などは論外です、
全て蚊帳の外です、
指を咥えて眺めててもらいましょう、

お子がおいでで成らないなら皆さんの仰るとおりです。
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この回答へのお礼

子のいる場合といない場合に分けて
完璧なお答えを
そして皆さまの該博な知識を
ありがとうございました
役に立ちます。

お礼日時:2017/04/04 19:35

配偶者は 無条件の筆頭者です。


その次の順位は ①子(代襲者を含む) ②親 ③兄弟姉妹(一代限りの代襲者を含む)です。先順位者がいれば 次順位者の権利はありません
質問の場合 配偶者が3/4 兄が1/4です。姪(兄の子)は兄が生存しているので関係ありません。
なお、遺留分とは 遺言で遺産を貰えないと書かれていた場合でも 本来の1/2を貰える権利ですが 兄弟姉妹にはありません。
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この回答へのお礼

遺留分「いりゅうぶん」は兄弟姉妹には
ナシとの情報、
知っておくべき大事なご指摘をありがとう
ございます。

お礼日時:2017/04/01 23:40

質問で兄と有るので、質問者様は、弟(妹)?


質問文にある、3名では
法定相続権が有るのは、質問者様様の配偶者と兄のみです。兄嫁にはありません

http://isannsouzokuninn.com/newpage2.html
http://isannsouzokuninn.com/newpage70.html

配偶者が 遺産の1/2。兄が1/2

質問者さまが、遺言書を残して上記の法定相続分配率を変える事はできますが
他の相続人が異議申し立てをして、裁判を起こす事ができます、
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この回答へのお礼

兄嫁が兄を尻に敷いております
兄嫁には、裁判を起こさない限り相続権
ナシとの由、大切なポイントをありがとう
ございます。

お礼日時:2017/04/01 23:37

一番多くもらうとゆう意味なら、配偶者ですね。

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この回答へのお礼

遺言書を作成した場合がモデルケースになるの
でしょうかね。
遺留分という聞きかじりの言葉を思い出します。

お礼日時:2017/04/01 15:20

意味がよくわかりません


筆頭者
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この回答へのお礼

ど素人です
問題意識も用語も固まっておらず
申し訳ありません。

お礼日時:2017/04/01 15:17

相続に筆頭も末席もありません。



関係者がお書きのみなのなら、遺言書はないとして、
・配偶者・・・3/4
・兄・・・1/4
という割合が決まっているだけです。

兄弟が健在な限り、その兄弟の子 (姪) は相続人ではありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ハッキリとしたお答えをありがとう
ございます。

お礼日時:2017/04/01 15:21

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