A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
法律的には全く関与しないであろう問題ですが、理屈的に考えてみます。
今の長男への「投資」については、将来の親が自分たちのことを保護してもらう投資分と考えます。あなたが言う取り分は、長男が将来親と同居するなら相殺されます。同居後の親への具体的金銭援助、嫁さんの義父義母への介護料、同居しない者との差である自由時間や精神的束縛の委託的金銭など。私の親の世代は、同居して面倒を見る者がすべてを受け継ぎ、金銭的援助しない代わりに相続放棄という形で決算しました。
私が親で請求されたら、それらすべてを金銭化し、医大の分と相殺して相続することを考えます。親は損害請求する者とは同居はしたくないでしょうから長男に老後の面倒を見てもらいたいのは決定的になるでしょう。私が長男なら、以後かかった金の半分持てという念書を書かせると思います。お金のことだけ考えたら、その方が損だと思いますが、いかがでしょう。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
・親御さんの生前については、自分で生活能力のないお子さんの養育を全く放棄すれば犯罪になるとは思いますが、そうでなければ刑法では該当する犯罪がないです。
・ただし、相続の際は、生前にお兄さんが経済的に優遇されていた場合は、その分、弟が多く権利を主張するということは可能です。これを「特別受益」といいます。
逆に言えば、冷遇された弟さんについてはこういう権利が認められていますから、冷遇されたことを以って損害賠償は出来ないともいえます。
・実務的には、損害賠償を請求する場合は、損害を及ぼした行為と損害との間に蓋然性がないとダメです。
簡単に言いますと、大学に進学した方が、大学に進学をしなかった方より必ず生涯賃金が低くなるという蓋然性がないと訴えの理由になりません。
・兄だけが大学進学した場合の学費や、兄だけが婚姻に際してや生計の資本となる贈与を受けた場合は、「特別受益」と言えます。
また、兄が、働けるのに働かず親に養ってもっている場合も「特別受益」にあたりますから、その場合は、相続の際に「特別受益」分について、兄の相続分とみなし、兄の相続分から差し引くことは可能です。
・純粋に法律的に考えるとそういうことになりますね。親族間で経済的な面で法律が適用されるのは、相続と生活費以外のお金の貸し借りぐらいです。
No.2
- 回答日時:
私も次男でよく気持ちはわかります。
よく似たことを経験しましたから・・・。
ただ、お聞きしたいのは両親やお兄さんと
どうしたいのでしょうか?
もし裁判でも起こしたら今以上に
関係が悪化することが考えられます。
それでもいいのでしょうか?
私の場合は兄ばかり優遇されて悔しいと
思ったことはありますがそれを償わせよう
とは思わなかったですね。
それより優遇された兄は世間的には
立派な地位を築きましたが友人などに信用が
ないです。
なぜかというと自分の力を試すことが
なく、親が甘やかすばかりだからです。
私には反面教師でたすかりました。
私は、両親や兄と距離をあけて生活しています。
援助は一切ないですが自分の力で生活しているので
文句は言わせません。
長くなりましたが
どこの兄弟でもある程度こういった不公平感は
お互い持っていると思います。
それを証明するために裁判にしても
希望とおりの金額は出ないと思います。
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