dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 先日ある県に住む私からみて大伯母が3ヶ月前に亡くなったと大伯母の大伯父から私への喪中葉書で知りました。大伯母は戦争で夫を亡くして一人で暮らしていたため、子供はいません。8年前に痴呆がひどくなり介護施設に入院する前までは、遠く離れて住んでいても母を娘のように、私を孫のようにかわいがってくれました。
 亡くなっても連絡もくれず、お別れも言えなかったなど心情的な面はこのたびは置いておいておきまして。

 この大伯母の遺産相続についての質問です。五人兄弟でしたが現存するのは弟と妹2人ですので、3等分したものだと思っていました。ところが、その弟(大伯父)から書類が届き、亡くなった姉・兄の子供にも100万円ずつ分けるから必要書類をそろえてほしいというのです。(姉の子というのが母にあたるんですが)

 この中途半端な相続が私どもにはどうも納得できません。そしてなぜ3ヶ月も経って?大伯父と母とは数年前にお金をめぐるトラブルで疎遠になり、今回の大伯母の死も「密葬」だと母を始め大伯母の姪・甥には知らされていませんでした。

 姉(私の祖母)には3人の子がおりますが、一人は他界しており、兄には2人の子がいますが、100万円の相続の対象として他界した伯父を除く4名の名前が書かれていました。ただ、大伯母が健在の頃いろいろお世話をしたのは私の母と他界した伯父とその配偶者である伯母です。母は大伯母が現金で3千万以上の資産と不動産を持っていたなど内情に詳しいので、後にうるさく言われたら・・ということではないかと怪しんでしまいます。

 大伯父は社労士をしているし、書面関係には強いのではないか?と思うのですが、こんな遺産分与は許されるのでしょうか?
 伯父他界後、血のつながりはなくとも伯母も大伯母を気にかけていたのに、その人は「対象外」とし、大伯母のことなど気にもとめなかった残り3名と娘同様だった母を並列されることが腹立たしいのですが、それも心情的として分けなくてはならないでしょうが・・・。

 大伯母の身の回りの世話は近くに住む大伯母の亡くなった兄の嫁がしていましたが、大伯母の入院後派手な生活をしていたとの噂も。
母は相続拒否すると申しておりますが、人に馬鹿にされるほど質素な生活をしてお金を貯め、「全部死んだらあげるから」と(もちろん本気にはしておりません)母をかわいがっていた大伯母が可哀想でなりません。
 長くなりましたが、この100万円ずつの分与というのは正しいのでしょうか?どうぞ教えてください。


 

A 回答 (2件)

心情的な部分については別のところで議論してもらうとして、法律論だけで回答します



相続人の範囲は
配偶者・第1順位(子)・第2順位(親)がいない場合のみ
兄弟姉妹が相続でき、死亡している場合はその子(甥・姪)までは代襲相続できます。

ところで「五人兄弟でしたが現存するのは弟と妹2人ですので」、「亡くなった姉・兄の子供」となっていますが、亡くなった大伯母で6人兄弟ではないでしょうか?

いずれにしても、現存されている兄弟3人と、亡くなった姉・兄にも均等に相続権があります。
亡くなった姉・兄分は代襲相続により、現存する姉の子2人と、兄の子2人は相続権があります。
(亡くなった姉・兄の配偶者と、姉の3人の子のうち、亡くなった1人の子どもには相続権がありません)

相続分は現存されている兄弟3人にそれそれ1/5、姉の子2人・兄の子2人が1/10です

>こんな遺産分与は許されるのでしょうか?
100万円ずつの分与とい言う金額については、遺産総額がきちんと判らないので判断できませんが、
相続人の範囲については間違いありません。

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答本当にありがとうございます。
おっしゃるとおり、6人兄弟の誤りです。

私の知りたかったことを的確に教えてくださってありがとうございます。
いきなり「100万円」という金額を提示してきていますが、相続する人間に全体の遺産総額を証明する義務(必要)というのはないものでしょうか?

もしよろしければアドバイスいただければ嬉しいです。

お礼日時:2008/12/14 09:52

>相続する人間に全体の遺産総額を証明する義務(必要)というのはないものでしょうか


相続人であれば、相続財産の内訳(明細)を知る権利があります。
相続の話し合いに応じる前提として、明示する様に要求してみてください。「明示されなければ協議に応じない」と言うまでです。
協議が整わないと預貯金の口座は凍結されたままですし、不動産の登記もできません。
(所持していた現金はすでに無くなっている可能性がありますが、死亡時に3千万以上の現金を持っていたことが証明できれば、相続財産に加えることができます。使い込んだ人に返還請求しましょう)


遺言状が無い場合は、相続の割合は相続人の協議でどのようにでもなります。もちろん相続しないこと(相続放棄)もできます。
協議が成立しない場合は家庭裁判所の調停へ持ち込むことになりますが、親族間でいつまでも、もめ続けるのは避けたいですね。
あなたが納得しなくても、(姉の子である)お母さんが納得できればですが・・ 
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
現金のどのくらいかはわかりませんが、8年にわたる入院生活中にかなり使いこまれているでしょう・・・。
故人の無念を晴らしてやりたい気持ちが私にはありますが、母にはその気力もないようです・・・。

harun1様のご回答本当に助かりました。
どのように対応するかはわかりませんが、正しいやり方を知って行うということに意味を感じます。。
心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2008/12/15 19:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!