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10年ほど前に実父が亡くなり、その時の生命保険を少しづつ生活費に充てて一人で生活していた母が今年の1月に余命3ヶ月の癌告知をうけました。
それをうけ一人で生活していた母が兄夫婦(子供二人)と一緒に暮ら事になりましたが、医者の宣告通り今月癌で亡くなりました。
※兄も私もお互い結婚して子供はいます。

兄の話では遺産と呼べるものは母の生命保険300万と貯金100万程。
葬式代金170万、お寺さんに渡すお金がなんだかんだで30万・・・私の推測ですが香典を差し引いても150万くらいは負担をしなくてはいけないようです。
ただ母の遺産から葬式費用等は出すから何も心配するなと兄は私に言ってくれました。

ここで質問なんですが遺産の残りはどういう風に分配するのが妥当なんでしょうか?
喪主をした兄夫婦が全額もらうのか・・・はたまた兄と私で半分づつするのが妥当なのか・・・。

母が亡くなったばかりで兄にお金の事をどうのこうのいうのは失礼だと思い話す事ができませんでした。
ちなみに母には癌告知をしておらず、亡くなる直前まで生きる希望を持っていたので、母自身、自分の遺産分配をどうするか・・・みたいな事は私たちに話しておりません。

ご回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 私個人の意見ですが、法的なことは抜きにして、お兄さんが全てを相続するべきだと思います。


 理由として、相続する額が250万程度と比較的少なく、短期間ではあったものの、お兄さんがお母さんと同居して生活を共にしていた事。そして、これから四十九日や法事の段取り等を、恐らくお兄さんが行うと推測される事があります。
 お兄さんは法事やら何やらで、これから10年以上に渡り、事あるごとに出費を余儀なくされます。それを考えると、質問者様は相続を辞退されるべきではないでしょうか?
 私個人の考え方ですので、あくまでもご参考までにお受け止めください。
 
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他の回答に補足します。


死亡により支払われる生命保険金は、受取人が指定されている場合は、その指定された人物の財産です。相続財産に入りません(相続税の計算の際は、便宜上相続財産として計算しますが)。
また、香典も相続財産ではありません。相続人全員か喪主が取得するもの、ということになっています。

逆に、葬儀の費用は、相続税の計算では相続財産から引ける額になっていますが、遺産の分割においては相続財産とは関係ありません。
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このたびはお悔やみ申し上げます。



法的には、お母様(被相続人)の子供がhlweb様とお兄様の二人だけであり、すでにお母様の配偶者であったお父様もなくなられているのであれば、hlweb様とお兄様とが同じ相続分を持つことが前提となります。

ただし、生前に住宅の購入などで援助をもらっていた場合は「特別受益」といって、遺産を前もってもらっていたと扱われるケースがあります。
また、被相続人の仕事を手伝った、看病などをしたといった、被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与した場合、「寄与分」といって、相続の時に法定相続分とは別に寄与した相当の額を相続財産から受け取ることができます。

法的な面で心配であれば、弁護士に有料で相談を受けるほか、市役所や弁護士会などで行なっている無料法律相談を利用する方法もあります。

ただ、法律でも調整機能はあるのですが、結局は気持ちの問題だと思いますので、そちらも含めて「妥当かどうか」を判断されたほうがよいと思います。

また、私は税金の面にはまったくの素人なのですが、相続税の問題もあるかと思いますので、そちらについて他の回答がなければ、税理士さんや、市役所の無料税務相談などをご利用になってみてはいかがでしょうか。
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どのようにお兄さんに言い出すのかは別といたしまして、通帳を作りそこにお母さんからの遺産を入れておくのもひとつの方法かと思います。



その中から、新盆、1周忌、その他周年法要の費用や新年会の費用に充てられたらよろしいのではないでしょうか。

そうすることで兄嫁の金銭的負担感も和らぐのではないかと思います。

また、ご兄弟はそれぞれお子様もいらっしゃるとのことですから、余ったお金で両家合同の家族旅行をされるとご両親も喜ばれることでしょう。

お子さんたちが大きくなれば、入学祝や就職祝いを兼ねて皆でホテルに集まり食事会も出来ますよね。(うらやましいなあ)
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遺産は法定相続人の共有財産となります。

その分配方法は相続人が協議して自由に決めることができます。これを書面にしたものが遺産分割協議書です。

なお、遺産から葬儀費用を差し引いた残額が「相続財産」となります。また、法定相続割合は、亡母の子であるお兄様と質問者さんの二人がそれぞれ1/2づつです。

遺産の分配でもめ「相続⇒争族」となることなく、しめやかにご母堂様のご葬儀及びご法要を営まれますようお祈り申し上げます。
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この度は心からお悔やみ申し上げます。

ご冥福をお祈りいたします。

遺産のことですが、お父様がすでにお亡くなりになられているとのことですので
遺言がない場合はご兄弟の人数で分けるのが法律では決まっています。

ですので、ご兄弟がお二人なのでしたら半分ずつが妥当ですが
話し合いにより決めることもできると思いますので、上記を参考に話し合って決めるのがよろしいのではないでしょうか。
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