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約5年前に父が死に、母と息子(兄)・娘(私)が相続人になりました。遺産は多少の現金と不動産です。25年ほど前兄が敷地内に家を建て家族で住んでいます。父母が購入した家なので、母が兄に譲ると言った時も反対しませんでした。しかし兄ではなく、兄嫁が指図し、母と私に相続放棄をさせました。放棄の書類には私が署名しましたが、預金類の署名は勝手にしたようです。私は未だに総額さえ知りません。その後母は兄嫁に絶縁状を渡され、今は私と住んでいます。兄嫁は全く関係がないのに、勝手に署名してもいいのでしょうか。もはやそれをどうする事もできないのでしょうか。

A 回答 (3件)

>母が兄に譲ると言った時も反対しませんでした。


>しかし兄ではなく、兄嫁が指図し、母と私に相続放棄をさせました。

ポイントはここにあります。相続の放棄をするときに、お母様の意思が存在したのかしなかったのか、その意思を持つに至った経緯に兄嫁の作為によるお母様の錯誤があったか、放棄手続きの署名、捺印を誰がやったかです。

要は、放棄したときその手続きが当時のお母様の意思に基づいているかどうかであり、錯誤のない意思に基づいている限りは有効です。いまさら撤回はまず無理ですし、錯誤があり立証できるなら無効となります。
はじめから放棄する意思はなかったと言えるか、あるいは、兄嫁の何らかの行動が無かったら当然に放棄はしなかったと言えるかという見方が分かりやすいかもしれません。

署名は、遺書等の特別な文書以外は、他人が代行してもかまわないのです。自筆でなかったら無効であるということはありません。どのような文書でも原則として作成の代行は認められます。とはいえ、本人の意思に基づかない文書を他人が勝手に作成することは私文書偽造であることに変わりはありません。
また、印鑑が押されてある文書は、その印鑑の所持者の意思に基づいて作成されたものと推認されます。つまり、自分の意思に従って放棄手続きをしたものと推定されるので、それが当時のお母様の意思に反すると言う為には、お母様の側でこれを立証する必要があるわけです。

>してやられたと思いつつ、あきらめた方がよいのでしょうか。
繰り返しになりますが、当時のお母様の意思とそれに錯誤があるか否かです。当時意思が在ったのなら諦めざるを得ないと思います。少しでも違和感があるなら後日後悔しないためにも十分納得がいくように専門家に確認なさることをお勧めします。
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この回答へのお礼

参考にいたします。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/27 15:05

相続の放棄手続きは、家庭裁判所で決定がなされる厳格なものであって、放棄する人の意思が反映されていると見なされるに足りる書類を提出します。


母様の意思とは関係なく文書が作られたなら(勝手に署名され、勝手に捺印され相続放棄とされた場合)もはや私文書偽造の犯罪行為です。

この場合、裁判所に兄がそのことを知っていたと立証できれば、兄は相続人の地位を失う決定がされその子供に地位が受け継がれることになりますが、お母様の放棄手続きが無効となる可能性があります。

刑事事件にするかどうか、時効の考えも正確に把握する必要がありますので(私文書偽造は5年ですし民法上の時効も考えなければなりません)、司法書士経由弁護士、または、弁護士に直接相談された方がよろしい事案かと思われます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。「偽造」されたのは署名だけなのでもはやどうにもならないのかも、と思っています。なぜ今頃になってこの事が再浮上したかと言うと、兄があと1年ほどしか生きられないという事がわかったからです。結果、兄が死ねば、兄嫁がすべて手にする事になります。これは法律的な問題ではなく、感情的な問題なのかもしれません。してやられたと思いつつ、あきらめた方がよいのでしょうか。

補足日時:2007/09/27 11:59
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/27 15:07

ちゃんとした遺産分割には、戸籍謄本・印鑑証明・実印が必要です。


ただ署名しただけなら、ちゃんとした遺産分割協議書は作れず、したがって遺産分割はまだなされていないということになります。

もしそうなら、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てれば、正しく遺産分割の手続きを始めることができます。
兄嫁が、その時点までに使い込んだ遺産は、分割額から差し引かれます。

もっとも、以前このサイトでも同じような質問がありましたが、その「署名」時に戸籍謄本・印鑑証明・実印を渡してしまっているなら、正式な遺産分割協議書を作成可能であり、もし正式に作成され登記されていれば、それを現時点から覆すことは限りなく不可能に近いです。
おっしゃられているとおり、兄嫁にはその権利はないわけですが、最終的に兄(相続人)名義で書類を作成すれば、形式的にはちゃんとした書類となりますので。
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この回答へのお礼

ご指摘のとおり「署名」以外のものは渡していましたので、「署名」の偽造だけではどうにもならないだろうと予測はしていました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/27 11:33

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