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まず株の持分内容をご説明致します。
代表取締役 私 50%(500万)
      妻 20%(200万)
      子 10%(100万)
      兄 20%(200万)
といった構成となっております。
昨年兄が亡くなり、これを私、妻、子の3名で相続したいと思っております。
確か、相続税については110万円までは税金がかからないと記憶しておりますので、
私 100万
妻 50万
子 50万 といった配分で相続を考えております。
議事録を作成し、特に申告や書類の提出は考えておりません。また、兄の子に簡単な承諾書を頂こうかと思っておりますが、このような考え方でよろしいでしょうか?詳しい方ご教授願います。

A 回答 (1件)

兄に家族がいる場合は、貴方とその家族には、相続権がありません。

兄の妻と子が相続者ですので、貴方は、遺贈という形になります。遺贈とするには、遺言書か遺族の遺産分割協議書が必要となります。株式をだれそれに遺贈するという協議書を作る必要があります。

遺贈は贈与税の管轄となり、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんし、申告の必要もありません。

株式についてですが、額面が贈与額となることはありません。会社の総財産を発行株式で割った額が一株当たりの価格となります。計算はややこしいので、税理士にご相談下さい。

この回答への補足

ありがとうございます

補足日時:2009/01/15 09:57
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