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遺産分与についてご相談します。
私の姉(70歳)が亡くなりました。姉は生涯独身でした。
親族としているのは、「私の妻」「私の娘夫婦と子供」「兄の娘夫婦と子供(兄は亡くなっています)」です。
亡くなった姉が残した財産は、土地は無く預金のみで500万円程でした。姉が亡くなるまで、施設で生活していたのですが、全て私が対応しました。
預金を下ろすため印鑑証明が必要になり、「兄の娘夫婦」に連絡し送付してもらいました。無事預金を下ろす事が出来ました。
その後、「兄の娘夫婦」から財産分与をして欲しいとの連絡が来ました。今まで一切かかわりが無かったのですが、「兄の娘夫婦」に分与しなければならないのでしょうか。分与するとなればどれくらいの割合で分与しなければならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>「私の妻」「私の娘夫婦と子供」「兄の娘夫婦と子供(兄は亡くなっています)」です。



配偶者・子供が居ない姉の遺産は、姉の両親・兄弟が相続します。
両親は既に死亡しているわけですから、相続権があるのは「あなたとあなたの兄」の二人です。
つまり、法的には250万円づつの相続です。
他の親族は「一切相続に無関係」ですよ。

>兄は亡くなっています

との事ですから、兄が相続する権利を「兄の娘」が相続しています。

>「兄の娘夫婦」から財産分与をして欲しいとの連絡が来ました。

法律的には、あなたの兄が相続する姉の遺産分を兄の娘が相続する権利があります。

>「兄の娘夫婦」に分与しなければならないのでしょうか。

相続になると、戸籍上の関係者が「財産を渡せ」と要求してきます。
法的には、無視する事は出来ないでしよう。

>分与するとなればどれくらいの割合で分与しなければならないのでしょうか?

相続額については、姉の面倒(生活)をみてきた事実も(判例で)考慮する事が認められています。
兄の妹は、姉との関係が一切無かった!との事ですね。
500万円の1割程度を分配すれば良いと思います。
姉が施設で生活していた期間の費用+姉の葬儀+納骨関係費用等を計算しても、妥当な金額だと思います。
(葬儀・納骨費用は、兄の娘に合法的に請求可能です)
兄の妹側としても、無理強いは出来ないでしよう。
私個人としては、1割でも多いと感じます。

この回答への補足

詳細な説明有難う御座いました。大変良く解りました。
正式な遺言書では無いと思うのですが、遺言書と書いてあるの封筒の中に、「私に全て任せる(名前が書いてあります)」とありました。実印も押してあります。
しかし、金額の事は一切書かれていませんでした。
このような遺言書でも有効になるのでしょうか?
時間の空いたときで結構ですので、宜しくお願い致します。

補足日時:2007/11/07 07:43
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兄の子供は、一人のようですので、相続人は二人ですね。


質問者様の主張されることは、寄与分と言います。
でも、実質施設で生活していたと言う事は、通常それほど多く寄与分は主張出来ないと思います。
まあ100万円寄与分があるとすると、質問者様300万円。夫の妹200万円となります。
寄与分が200万とすると、質問者様350万。夫の妹150万となります。
寄与分は、相続人での話し合いになり、話し合いがまとまらなければ、家裁での調停になります。(決まりは無い)
法律的な考えでは、施設での生活者の面倒を看ていた程度では、寄与分は認められないか、認められてもわずかだと言う事例が多いようです。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。もう少し勉強してみます。

お礼日時:2007/11/07 07:42

お姉さんに子供がいなければ、お姉さんの兄弟が相続人になります。


この場合、この場合相続権のあるのは質問者と兄上で、権利は半分ずつですが、すでに兄上はすでになくなっていますので、その子供が兄上の分を相続する権利があります。
法律的に言えば、遺産の半分は権利があります。ただ、話し合いによって割合を変えることは可能です。
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座いました。

お礼日時:2007/11/07 07:39

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