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私は兄との二人兄弟で、兄はすでに死亡し、兄の妻(義理の姉)がいます。
その状況で私の親が死んだ場合、相続人は私と義理の姉のふたりになるのでしょうか。
もし、兄が生きていれば、相続人は私と兄のふたりだと思うのですが、兄が死亡していた場合にどこまでが相続人の範囲かが分かりません。教えてください。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    親からの相続の放棄を考えています。
    その相続放棄申請を出さないといけない人の範囲が分からなかったので、質問させてもらいました。
    <頂いた回答から次のことが分かりました>
    亡くなった兄には2人の子供がいます。
    そのため、私と兄の子供2人の計3人から、相続放棄申請を出す必要がある。

      補足日時:2015/08/01 17:08

A 回答 (3件)

>私の親が死んだ場合、相続人は私と義理の姉のふたりになるのでしょうか。



いいえ。兄に子供がいなければ、相続人は質問者さんのみ。

兄に子供がいれば、相続人は質問者さんと兄の子供(代襲相続)

兄の妻は、質問者さんの親の養子になっていない限り、親の相続には何の関係もない。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2015/08/01 16:23

>兄の妻(義理の姉)がいます…



兄嫁は親と養子縁組などしていないですね。
していないとして、兄夫婦に子や孫、曾孫はいないのですか。

>相続人は私と義理の姉のふたりになるのでしょうか…

兄嫁は関係ありません。

>兄が死亡していた場合にどこまでが相続人の範囲かが…

兄の子が代襲相続人となります。
子も亡くなっているなら孫、孫も亡くなっているなら曾孫、曾孫も亡くなっているなら玄孫・・・。

仮に兄の子が 3人いるとしたら、3人合わせて兄本来の相続分 1/2、あなたが 1/2 です。

兄は一人も子をもうけないまま旅立ったのなら、親の相続人はあなた 1人です。

相続関係については某司法所司さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

早い回答、ありがとうございました。
URLも参考になりました。

お礼日時:2015/08/01 16:34

相続の放棄を考えている場合,次順位相続人のことも考えておいたほうがいいです。



配偶者は常に相続人になりますので,配偶者が生存しており相続放棄を希望するのであれば,被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。
そして第一順位相続人である直系卑属(あなたとお兄さんの子)も相続放棄の申述を行い,それが受理されると,その人たちは相続人ではなくなります。

これで相続人が誰もいなくなるわけではありません。

第一順位がいなくなると,第二順位相続人(被相続人の直系尊属。お祖父さんやお祖母さん等です)が相続人になります。相続の放棄をするなら,第一順位相続人が放棄をしたあと,第二順位相続人も相続の放棄をする必要があります。

第二順位相続人がいない場合,今度は第三順位相続人として被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。第三順位相続人が死亡している場合には,その下1世代(甥姪)までが相続人になります。放棄を希望するなら,第二順位相続人が相続放棄をした後に,相続放棄の申述を行うことになります。

これらの人がすべて相続の放棄をすると,相続人がいない状態になります。
相続財産の整理処分が必要であれば利害関係人から相続財産管理人の選任の申し立てをして,家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続財産の処分を行います。

なお,相続人が遺産に手をつけてしまった場合,それは法定単純承認(民法第921条)となりますので注意してください。
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この回答へのお礼

丁寧な説明、ありがとうございます。
相続する場合の範囲と、相続放棄する場合の範囲が違うことがよく分かりました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2015/08/01 23:36

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