No.2
- 回答日時:
>兄の妻(義理の姉)がいます…
兄嫁は親と養子縁組などしていないですね。
していないとして、兄夫婦に子や孫、曾孫はいないのですか。
>相続人は私と義理の姉のふたりになるのでしょうか…
兄嫁は関係ありません。
>兄が死亡していた場合にどこまでが相続人の範囲かが…
兄の子が代襲相続人となります。
子も亡くなっているなら孫、孫も亡くなっているなら曾孫、曾孫も亡くなっているなら玄孫・・・。
仮に兄の子が 3人いるとしたら、3人合わせて兄本来の相続分 1/2、あなたが 1/2 です。
兄は一人も子をもうけないまま旅立ったのなら、親の相続人はあなた 1人です。
相続関係については某司法所司さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続の放棄を考えている場合,次順位相続人のことも考えておいたほうがいいです。
配偶者は常に相続人になりますので,配偶者が生存しており相続放棄を希望するのであれば,被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。
そして第一順位相続人である直系卑属(あなたとお兄さんの子)も相続放棄の申述を行い,それが受理されると,その人たちは相続人ではなくなります。
これで相続人が誰もいなくなるわけではありません。
第一順位がいなくなると,第二順位相続人(被相続人の直系尊属。お祖父さんやお祖母さん等です)が相続人になります。相続の放棄をするなら,第一順位相続人が放棄をしたあと,第二順位相続人も相続の放棄をする必要があります。
第二順位相続人がいない場合,今度は第三順位相続人として被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。第三順位相続人が死亡している場合には,その下1世代(甥姪)までが相続人になります。放棄を希望するなら,第二順位相続人が相続放棄をした後に,相続放棄の申述を行うことになります。
これらの人がすべて相続の放棄をすると,相続人がいない状態になります。
相続財産の整理処分が必要であれば利害関係人から相続財産管理人の選任の申し立てをして,家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続財産の処分を行います。
なお,相続人が遺産に手をつけてしまった場合,それは法定単純承認(民法第921条)となりますので注意してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/08/01 23:36
丁寧な説明、ありがとうございます。
相続する場合の範囲と、相続放棄する場合の範囲が違うことがよく分かりました。
参考にさせて頂きます。
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