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友人は母子家庭で実の兄弟はいませんが、異母兄弟が数人います。
ネットで調べた結果、異母兄弟が法定相続人になることは、友人も理解している様です。
ただ、友人もその異母兄弟も父親が亡くなった後「相続放棄」をしています。
もし友人が亡くなった場合、その異母兄弟は「友人の法定相続人」になるのでしょうか?

友人は闘病中で弁護士への相談が出来ないため、私に相談をしてきましたが、あいにく私には判断が出来ません。
友人の不安を解消するため、どうか皆様のお力を貸してください。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    皆様、ご回答有り難うございます。

    ① 友人は前妻の子であり、友人自身には配偶者も子供もおりません。
    ② 友人が小学生の時に両親が離婚し、その後お父様が再婚され異母兄弟が生まれました。
    ③ 友人のお父様が他界された後、友人を含む全ての子供は父親の相続放棄をしております。
    ④ 友人のお母様は存命です。

    友人が不安に思っていたことが現実だと解り、私自身がかなり動揺しております。
    私から正確な説明をすることは不可能ですので、皆様からの回答をみせるつもりです。
    その上で、私からも「公正証書遺言」の手続きを勧めたいと思います。

    一旦締め切りさせて頂きますが、ベストアンサーにつきましては友人に選んでもらいます。
    しばらくお時間をください。m(__)m

      補足日時:2022/05/17 16:41

A 回答 (5件)

現状では、父親が他界しているため相続人は母親になります。


また兄弟には遺留分を請求する権利がありませんので、不服申し立て等もできませんが、念のため、公正証書ではなくても遺言状を作成しておくとよいでしょう。
ちなみに父親分の相続放棄と相続人事項は関係ありません。
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この回答へのお礼

本日、友人と会って来ました。
結論はお母様と相談して決めるとの事でした。

この度は、ご回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2022/05/22 00:02

遺産を残された方の配偶者は常に相続人となり、次の相続人は子になります。


子がいない場合にはその孫などと血縁を下がり、下の血縁者がいない場合には、上の血縁者である親や祖父母などが相続人となります。請けの血縁者がいない場合には、兄弟姉妹に相続人となる流れです。

異母兄弟が何人かいるようですが、母親が異なるということは、当然ご友人の母親の遺産の相続の権利は、他の異母兄弟には発生しません。
しかし、ご友人自身の財産については、まず配偶者がいれば配偶者が相続人となることとお子さんがいればお子さんが相続人となります。
異母兄弟姉妹に権利はありません。
そのご友人にお子さんなどがいない場合には、親が相続人となるので、異母兄弟姉妹に権利は生じません。
そのご友人の親が存命ではなく、祖父母もということであって、初めて異母兄弟に権利がいきます。

配偶者がいてもいなくても、子や親などがいなければ異母兄弟などへ相続の権利が生じます。

相続に近いものとして遺贈、すなわち遺言による贈与があり、税金面でいえば相続税の範疇となるものがあります。
遺贈で指定する相手は、相続人だけでなく、血縁親類でない方でも構いませんし、施設その他への寄付でも問題ないかと思います。

他の回答にもありますが、公正証書による遺言の作成でしたら、公証役場の公証人に病室へ出張対応してもらうことが可能です。
また、弁護士や司法書士などへの相談についても、資格者によっては出張対応もあるでしょう。当然費用の掛かる話ではありますが、異母兄弟などに財産を渡したくないとか、他へ渡したいとか、何か事情があればそれ相応の対応が必要でしょう。

私は税理士事務所勤務経験がある会社の経営者ですが、税理士事務所などであっても、提携や協力関係のある他資格者事務所があったりしますし、会社経営者なども、会社の手続きで税理士などを中心にいろいろな専門家などとつながりがあったりするものです。
ご友人やあなたの周りでそういった人脈があれば、そういう方に相談して紹介等をしてもらうのもよいでしょう。

ご友人の負担を軽くするということであれば、ご友人から委任状をもらったうえで、ご友人の戸籍などの収集をされるのもありかもしれません。
素人判断ですと相続人判断などを誤ってしまっていることもありますし、忘れたり知らない事情があったりするかもしれません。
一緒に住んでいない母親が以前の結婚していたことがあり、そこで出産していて以前の夫のところに子を置いてきているとかも、現在の子に伝えていないこともありますからね。さらに養子縁組などを含めると、複雑になってしまうこともあります。

極端に言えば、その病床にあるご友人を養親とし、あなたが養子となれば、あなたが相続人となり、兄弟姉妹への相続権利とはなりません。
あなたがというのが現実的でなくとも、そういった手法が可能なのです。
病気が完治し改めて考え直して養子縁組を解消ということも可能でしょう。

ご友人の権利としては直系親族の戸籍謄本を取得することは可能です。委任状による場合も同様です。お母様の戸籍や亡くなっているのかわかりませんが父親の戸籍もさかのぼれます。そこに記載のある他の兄弟姉妹などの把握につながるでしょう。過去にさかのぼれば現在結婚等で親の戸籍から抜けている兄弟姉妹であっても、出生の記録のある戸籍にたどり着くことで存在を把握できるでしょう。
ただ、相続が開始していないので、兄弟姉妹の戸籍等は追いかけにくいと思います。個人情報保護で、役所が認めないと交付されませんからね。調査が必要であれば、弁護士・司法書士・行政書士などは、受任できる範囲の業務に対して必要な戸籍などの収集は職務上請求で取得してくれるはずです。

私であれば、弁護士や司法書士までいくと大げさと思うのであれば、行政書士を探し相談します。行政書士は遺言書の作成や遺産分割協議などの作成を受任可能であり、そのための戸籍の収取も可能です。遺言書を公正証書の作成となっても、事前に方向性を決める打合せやアドバイスも可能でしょうし、公証役場に対する保証人だか立会人を求められた場合、あなたや行政書士で対応が可能でしょう。行政書士であれば弁護士などに比べて安価な対応を期待しやすいと思いますからね。

あなたが良いと思ったものを押し通すようなアドバイスはよくありません。ただ、ご友人がいろいろ検討でき、さらに実行するために必要な職業専門家を用意したり、必要書類の入手の協力などはありでしょう。
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この回答へのお礼

本日、友人と会って来ました。
結論はお母様と相談して決めるとの事でした。

この度は、ご回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2022/05/22 00:02

当たり前のことから書き始めますが、異母兄弟という事は父親が同じという事なので、父親が亡くなった時に「死亡時点での配偶者」「ご友人」「異母兄弟」が法定相続人となります。


一方、もしもご友人のお母さまが亡くなられたときには、養子縁組をしていない限り「異母兄弟」は法定相続人になりません。

さて、ご質問の本旨である『ご友人が亡くなった時の法定相続人』ですが・・・できればご友人の現在の家族構成も書いてほしかったのだけど・・・既に実のお父様は亡くなられているので、実のお母さまが生きている場合は、「異母兄弟」は法定相続人になることはありません[養子縁組していないか繰りにおいて]。
実のお母さまが亡くなられておりご友人に配偶者や子供がいない場合には、「異母兄弟」が法定相続人になります。

↓のサイトが大まかにケース説明をしていますので参考にしてください。
 https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku …
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この回答へのお礼

本日、友人と会って来ました。
結論はお母様と相談して決めるとの事でした。

この度は、ご回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2022/05/22 00:01

>実の兄弟はいませんが、異母兄弟が…



あらら、異母兄弟も異父兄弟も“実の兄弟”であって、うその兄弟でも義理の兄弟でもありませんよ。

>異母兄弟も父親が亡くなった後「相続放棄」をし…

関係がよく分かりませんが、
・友人さんの父は最初の結婚で友人さんが生まれた。
・その後、父母は離婚して友人さんは母に引き取られたまま母は再婚していない。
・父は再婚して異母兄弟が数人生まれた。
と言うことですか。
それで間違いなければ、

>友人が亡くなった場合、その異母兄弟は「友人の法定相続人」になる…

・母が存命であれば、直系尊属として唯一の法定相続人。兄弟姉妹は関係なし。
・母が友人さんより先に旅立っていて、友人さんも生涯独身のまま旅立ったのなら、兄弟姉妹が法定相続人。全血兄弟か半血兄弟かは区別せず。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

本日、友人と会って来ました。
結論はお母様と相談して決めるとの事でした。

この度は、ご回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2022/05/22 00:01

友人さんの、法定相続人が


相続します。

法定相続人の
第一順位は、配偶者と子です。
第二は、親です。
第三は、兄弟になります。

だから、友人さんに、配偶者、子、親がいなければ
兄弟が相続します。

それがイヤなら、遺言を作れば良いです。

兄弟には遺留分が無いので、
遺言通りになります。

入院中でも、公正証書遺言の
作成は可能です。
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この回答へのお礼

本日、友人と会って来ました。
結論はお母様と相談して決めるとの事でした。

この度は、ご回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2022/05/22 00:00

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