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相続手続の質問です。
子供は長男1人長女1人いますが、長女は遺産はいらないと言っているので
相続時の手続きの負担を軽くするため
自筆証書遺言書を作成しましたが少し疑問があるので質問します。
遺産は自宅の土地建物、預貯金、株券です。

自筆証書遺言書の内容は

1。 長男OOOOに遺言者XXXXの一切の財産を相続させる。
2。 遺言執行人は長男OOOOとする。

日付、遺言者の氏名、封印など遺言書の書き方に問題なく裁判所の検印も問題なくできて戸籍謄本もそろえて。
長女も遺留分の要求をしないとしますが、
長女に新たな印を伴う合意書、遺産分割協議書をたのむ様なことはしたくない、として

(質問1)
1の様に一切の財産を相続させる。と書けばすべは事足りると書かれてあるのを
読んだことありますが
土地建物の相続登記の時、遺言書には登記簿の通りに不動産の住所を書くのがよい
と解説されているのも読んだこともありますが
1の様に一切の財産を相続させる、と書くだけで登記簿の通りに不動産の住所を書くことなくても
長女に新たな印を伴う合意書、遺産分割協議書を
たのむことなく自筆証書遺言書だけで不動産登記できますか。

(質問2)
銀行や証券会社に相続時に預貯金、株券の名義を書き換えに遺言執行人が行った時
1の様に一切の財産を相続させる、と書かれた遺言書があっても
長女に新たな印を伴う合意書、遺産分割協議書をたのむ必要がある銀行や証券会社もあると
書かれているのも読んだ事がありますが
やはりそのようなものですか。
そうだとすれば、おおよその感じで何割くらいの金融機関が
新たな印を伴う合意書、遺産分割協議書を必要としてきますか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    疑問点がはっきりしてきましたので質問をつけくわえます。

    (質問3)
    遺留分減殺請求される可能性のある遺言内容の時に
    遺留分減殺請求される可能性のない遺言内容の時には要求されない
    1、不動産登記の時、新たな印を伴う合意書、遺産分割協議書要求されるか。
    2、預貯金、株券の名義を書き換えの時、新たな印を伴う合意書、遺産分割協議書要求されるか。

      補足日時:2017/05/16 08:55
  • うーん・・・

    長女が遺留分放棄申立書を家庭裁判所に提出するという件、でさらに納得のための確認の質問ですが。

    1。 長男OOOOに遺言者XXXXの一切の財産を相続させる。

    の様な遺留分減殺請求される可能性のある遺言書だけでは

    登記所が相続登記をしたことは過去に例はない。
    金融機関も名義変更を受け付けたことは過去に例はない。
    ということでしょうか。

      補足日時:2017/05/16 11:44

A 回答 (5件)

トラブル防止を含め、以下のようにされることをお勧めいたします。



司法書士に依頼し、自筆遺言ではなく、公正証書遺言による方法を検討しましょう。
自筆遺言ですと、家庭裁判所での検認作業が必要となります。長女に押印等をしてもらうのを避けたいのであれば、家庭裁判所への呼び出しなどもないほうがよいのではありませんかね。公正証書遺言であれば、検認が不要となりますからね。

また、司法書士や公証人が関与することで、将来の登記や金融機関での手続きで文句を言わせないようにするためでもあります。
法務局の登記官は、登記官の判断のみで追加書類等の要求が可能です。担当登記官次第で長女に関するものを求められかねません。公証役場などが関与した証明書類があれば、スムーズ化と思います。

長女の理解があり、遺言者が行動できる準備段階であれば、遺言者が中心となって専門家に相談の上で、遺留分放棄の手続きを家庭裁判所で行われることをおすすめします。
これは、今は仲がよく理解があったとしても、親が亡くなって心変わりする子もいます。相続人はお子さんかもしれませんが、お子様に意見を言う方も出てくることでしょう。お子様に別なご家庭などがあれば、なおさらなことです。長女が異議を申し出れば、長男の相続予定の計画がすべて覆ってしまいます。
多くの方が、うちの子に限ってそんなことないと思われ、遺言書を残さなかったり、偏った遺言書を残されます。その結果、周知はされずに見えないところで争いになっていることが多いのです。

ちなみに金融機関によってもルールが違うのかもしれませんが、法的有効性を考えれば、法的に有効な文書による手続きを拒否することはできないと考えます。
私の祖父の相続の際、遺言書ではなく、遺産分割協議書でしたが、後に発見された遺産のすべてを配偶者へという内容でも、金融機関で問題なく手続きができました。

遺留分放棄の申立が認められた後に手続き後の証明代わりの書面が交付されるはずです。それを長女から預かり、公正証書遺言と一緒に保管すれば、法的に問題ないのではないでしょうかね。
ただ、高額財産ですし、お子さん同士のトラブルを回避することを踏まえ、専門家のアドバイスは必須だと思います。予防法務ですし、手続き事務ですから弁護士までは不要であり、司法書士に依頼が可能です。さほど高額な手続きではないと思います。
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遺産相続は質問者が鬼籍にお入りに成った後の話です、



生前に取り交わした約束(書面も含めて)は全て無効です、

それらは遺言書の内容として記載されたものが遺言書が法的に有効な物で有れば最優先です、

相続放棄は死亡を知りえた日から3ヶ月以内に申し立てをすれば認められます、

遺産分割協議書も当然質問者の死亡後ですから相続人が事前の取り決めに従うかどうかは判らないのでは無いでしょうか?
人はイザとなれば欲も頭を擡げます、
それでも、心清ければ分割協議書に分割相続分「ゼロ」と記載されれば事足りますが分割協議書は必須です、

金融機関・証券会社などは故人の財産の管理に関わる事ですから全てに於いて提出・添付は求めて来ます、
ある意味当然です、事後の法的なトラブルを回避する為に、

質問者は何をさておいても長男へ全てをとお考えのようですが、
こんな事は最後の最後まで誰にも予測は付きません、

登記に関しても司法書士の出番ですが此処も分割協議書無しでは相続登記はして貰えません、

思惑通りに事が運ぶと良いですね。
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質問1について



「長男OOOOに遺言者XXXXの一切の財産を相続させる。」という内容の遺言書で相続登記は可能です。検認の手続きをすれば良く、他の相続人の印鑑は不要です。

質問2について

 仮に遺言が無効の場合、他の相続人からクレームが来ることを恐れて、他の相続人の印鑑を要求していると言うだけです。これに対して、金融機関に対して裁判を起こすこともいとわない姿勢で金融機関と交渉したほうが手っ取り早いのか、他の相続人から印鑑をもらったほうが手っ取り早いかの話です。
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そういう事情でしたら 今の時点で 長女が遺留分放棄申立書を家庭裁判所に提出して許可を得てください。


それならば 登記所も金融機関に その許可証を添えて申請すれば 遺産分割協議書等は不要です。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/16 11:45

>長女も遺留分の要求をしないとしますが…



遺言書にそのようなことを書いても効力はありません。

相続人の遺留分を侵害する遺言も、それだけの理由で直ちに無効となるわけではありませんが、相続人は遺留分を取り返す権利を行使することができます。
http://minami-s.jp/page010.html

>長女は遺産はいらないと言っているので…

それは現時点でそう思っているだけで、将来にわたって心変わりしてはいけないなどという法律はありません。

百歩譲って、長女の心は変わらないにしても、仮にあなたより長女のほうが先に旅立つことがあれば、長女の子、あなたの孫が代襲相続人となります。
代襲相続人が法律で認められた遺留分減殺請求を行えば、長男側に勝ち目はありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
遺留分減殺請求の疑問は特になくよくわかっているので。
1と2の質問にあるように
新たな印を伴う合意書、遺産分割協議書がなくても
不動産登記や金融機関関係の名義変更手続きが可能かどうか
回答ができる方、よろしくお願いします。

お礼日時:2017/05/16 08:09

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