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相続人が三人いた場合、50の者、50の者、0の者との遺言書を0の者が知らないうちに作成していた場合0の者は泣き寝入りですか?

A 回答 (1件)

0 の者が誰かによります。



0 の者が被相続人の直系卑属 (子・孫・曾孫・・・) なら、法定相続割合の 1/2 は請求する権利があり、これを「遺留分」と言います。

0 の者が被相続人の兄弟姉妹なら、遺留分請求はできません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

50の者、50の者、0の者は実の子供であり(戸籍でも)三兄弟です。
ありがとうございました。
司法書士さんに相談してみます。

お礼日時:2024/03/21 07:39

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