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遺産相続の件で教えてください。
例えば相続財産が6000万円あり、子供3人(ABC)だけが法定相続人の場合ですが、遺留分が絡んでくる計算が分かりません。

① 遺言書に「子供Aと子供Bのみに相続させる」とあった場合の遺留分を含めた相続額
子供A:2500万
子供B:2500万
子供C:1000万

② 「子供Cに100万、残りを子供AとBで半分ずつ」とあった遺言書にあった場合
子供A:2950万
子供B:2950万
子供C:100万

2パターンを考えてみましたが、上記の計算で良いのでしょうか。
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 早速ご回答をいただき有難うございます。
    子供Cへの相続を少なくしたい場合の書き方に困っていました。
    ②の遺言書ならCへの相続額を抑えられると単純に考えましたが、①の相続額と同額になるのですね。
    Cの遺留分請求が前提で、Cへの相続額を①より少なくする遺言書の書き方があれば教えていただきたいです。
    宜しくお願い致します。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/03 15:10
  • 早速ご回答をいただき有難うございます。
    子供Cへの相続を少なくしたい場合の書き方に困っていました。
    ②の遺言書ならCへの相続額を抑えられると単純に考えましたが、①の相続額と同額になるのですね。
    Cの遺留分請求が前提で、Cへの相続額を①より少なくする遺言書の書き方があれば教えていただきたいです。
    宜しくお願い致します。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/03 15:11

A 回答 (5件)

>① 遺言書に「子供Aと子供Bのみに相続させる」とあった場合の遺留分を含めた…



子供Aと子供Bが等分で良いのならこれはまず、
・子供A:3,000万
・子供B:3.000万
に分けます。

その後 C から遺留分請求があれば (←ここ大事)、遺留分は本来の相続分に対し最大 1/2、すなわち 1,000万ですから、AとBは 500万ずつを C に支払います。

その結果、お書きの数字になります。
C から遺留分請求など特になければ、AとBは 3,000万ずつもらったままです。

>② 「子供Cに100万、残りを…

これも C から遺留分の請求があれば、AとBは 450万ずつを C に支払い、最終的には ① と同じ結果になります。
この回答への補足あり
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遺留分を考慮すると、Cの相続額は最低1000万円になります。


したがって、それ以下になるような遺言はCが遺留分侵害額請求することを前提とすると無意味です。
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この回答へのお礼

詳しく説明いただき有難うございました。
納得いたしました。
回答してくださった全員に感謝の気持ちがいっぱいで、全員にベストアンサーを付けたいと思いました。
本当に助かりました。
有難うございました。

お礼日時:2024/04/04 09:02

>子供Cへの相続を少なくしたい場合の書き方に…



それならその気持ちのとおりに書けば良いのであって、「遺留分」などと言う言葉は関係ありません。

>②の遺言書ならCへの相続額を抑えられると単純に考えましたが…

だから C があえて異を唱えなかったら、 C は100万だけ、そのとおりになるのです。

>Cの遺留分請求が前提で、Cへの相続額を①より少なくする遺言書の書き方…

遺留分を請求されたら、少なくとも法定分の 1/2 になるよう、多くもらった者は少なくしかもらえなかった者に支払わなければいけません。

遺留分を請求された以上は、①より少なくすることはできません。

というか、遺留分とは家庭裁判所に判断を仰ぐ司法行為です。

C が家庭裁判所まで行かず
「もうちょっと多くほしい」
と家族内で言うだけなら、①より少ない 500万でも 300万でも支障ありません。
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No.2です。



> Cの遺留分請求が前提で、Cへの相続額を①より少なくする遺言書の書き方があれば教えていただきたいです。

相続としてはありません。
遺留分は相続資産に対して決まった割合となっているからです。
計算の元になる金額が同じなら結果は同じになる。。。掛け算と割り算の理屈をわかっていれば簡単にわかることです。

で、どうしても「この子の相続分を減らしたい」ということでしたら生前からその子を除く者に贈与することです。その子に知られることなく。死後もその子にバレることがないよう贈与の痕跡を残さずに。そして税務署などからも問題視されない方法で。
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> ① 遺言書に「子供Aと子供Bのみに相続させる」とあった場合の遺留分を含めた相続額


> 子供A:2500万
> 子供B:2500万
> 子供C:1000万

被相続人の配偶者がいない場合の子の遺留分は2分の1ですので、子が3人なら1人当たりは相続資産全体の6分の1となります。
で、AとBにどれぞれ幾ら相続させるかが示されていませんが、「等分に」ということですと書かれたようになります。
考え方としてAとBが3,000万ずつ相続していたところ、Cが遺留分である1,000万の相続申し立てをし、AとBが同額負担するとなった場合こうなる・・・というのと、3人がまず遺留分である1,000万ずつ相続し、残りを遺言にしたがってAとBで等分する・・・というのとがあるでしょう。


> ② 「子供Cに100万、残りを子供AとBで半分ずつ」とあった遺言書にあった場合
> 子供A:2950万
> 子供B:2950万
> 子供C:100万

これはCが遺留分の申し立てをしなかった場合です。
Cが遺留分の申し立てをすれば6,000万の50%の3分の1ということで、Cは1,000万となります。
遺言との差額である900万をAとCがどのように負担するかは両者次第です。普通は当分に負担するでしょうから、その場合は先と同じくAとBはともに2,500万となります。

参考まで。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳しく説明いただき有難うございました。
納得いたしました。
回答してくださった全員に感謝の気持ちがいっぱいで、全員にベストアンサーを付けたいと思いました。
本当に助かりました。
有難うございました。

お礼日時:2024/04/04 09:01

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