
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>相続人は私一人です…
なら、それほど面倒なことではありません。
自分で登記すれば法定費用だけで済みます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_0 …
サラリーマンの方で平日の日中は出歩けないのなら、夜間や休日にオンライン申請もできます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online …
No.4
- 回答日時:
相続登記が義務化されるいは土地だけです、家屋は対象外。
そして、登録免除税が平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間は免税です。
相続人があなただけなら分割協議書も不要ですから、誰かと相談すうことなく自分でできます。
必要なのは相続関係がわかる戸籍と、あなたの印鑑証明ぐらいです。
申請書の様式は法務局のWEBで公開されていますから、自分なりに作成して、お近くの法務局の登記相談の予約をされて書類のチェックを受ければ自分で登記手続きは可能です。
私は自分で行いまいした、相談1回で住みました。
働かれていても、有給1日か2日使えば終了です。
なお、田舎の物件でも一部例外を除いて全国の法務局で手続きできます。
「登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問」(法務局)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00 …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
会社の商号変更について
-
委任の終了
-
滅失登記に必要な書類について
-
この場合、血族達と離れ 法で単...
-
相続登記が義務化されても費用...
-
古くなった家屋の処分について
-
法務局に登記されていない家の...
-
増築部分の未登記について
-
明治時代からの所有土地に初め...
-
新築時の外構工事費用を親に出...
-
時効取得について
-
私有地内の水路について
-
死亡時の郵便局の定期預金について
-
相続放棄された不動産の購入は...
-
夫亡き後、子供は残して、私だ...
-
固定資産の名義変更を行政書士...
-
相続の対象について。 死亡の被...
-
亡き妻の妹からの相続放棄要請...
-
暦年課税による生前贈与の加算...
-
相続人が認知症の場合
おすすめ情報
それができればよいのですが、田舎の役に立たない土地に廃屋同然の建物があると買う人がいません。