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父が購入した42坪の土地。遺言状に母に相続すると書いてありそのまま母に相続。
最近その母も亡くなりました。相続権者は私と弟です。弟は35年前の遠方の大学に行きそのまま
帰ってきていません。当然母の介護は自分がすべてしました。
そこで質問なのですが、この場合、現在の母の土地建物の名義はどうなるのでしょうか?
このままほっておいても良いのでしょうか?
よろしくご教示下さい。

A 回答 (5件)

この場合も何もありません。


遺産の全ての相続手続きをして、
法務局で相続登記(名義変更)して下さい。

>このままほっておいても
>良いのでしょうか?
だめです。放置問題が深刻となったため
昨年、相続が義務化されました。
3年以内に相続登記をしないと、
10万以下の科料対象となります。

お母さんが遺言を遺していないなら、
相続人全員で遺産分割協議をして、
遺産分割協議書を作成し、相続人の
実印を押します。

法務局には、
①相続登記申請書
②遺産分割協議書
③各相続人の印鑑証明
お母さんと相続人の関係が分かる
③全ての戸籍謄本類
④不動産の評価額の分かる書類
 固定資産評価証明書等
⑤登録免許税(収入印紙等)
を提出して、名義書換えをします。

お母さんの介護が相続に影響しない等と
いうことはありません。
介護専門化相当の寄与分を主張すること
もできなくはないです。

それよりも遺産分割協議書をあなたの
都合で作成して、実印を押して
印鑑証明とともに送り返せと依頼して
みてはどうですか?

遺産分割協議が進まないなら、
相続人申告登記をすれば、しばらくは
逃げられますが、先送りになるだけで、
あまり意味がありません。

ということで、すぐに遺産分割協議を
始めることをお薦めします。
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放って置いたら、後々めんどうな事になります。



親の財産は子供が引き継ます。

方法は弟に手紙を書いて出す。「相続の方法について決めたいから、こちらに着て下さい。」

介護等で寄与した人には多くなるとも聞いています。弟さんが「相続放棄」してくれれば、全部あなたが引き継げます。

役所に無料の弁護士相談がありますので、色々相談されると良いです。

頑張って下さい。
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>このままほっておいても良いのでしょうか?


「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

>現在の母の土地建物の名義はどうなるのでしょうか?
登記を変更しない限り登記名義はそのままです。
第三者から見ると推定相続人の共有とみなされます。
遺言がなければ法定相続割合は姉、弟で1/2づつです。
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土地を相続した場合は、相続開始から3年以内に相続登記(名義変更)を行う必要があります。


この3年を超えるとややこしいことになり、相続税に追徴課税される場合が出てきますので、ご注意ください。

「母の介護は自分がすべてしました」という事なのですが、
相続には影響しない、つまり無関係になります。
お気持ちとしては、納得がいかないかもしれませんが、
法令では子が二人の場合は、それぞれ1/2ずつ相続することになります。

ご質問者さんと弟さんとで協議して、弟さんが合意すれば全てをご質問者さんが相続することは可能です。
ご兄弟でよく相談されて、お決めになられてください。
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法務局のこちらがわかりやすいです。


https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html
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