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信号が青になり左折しようしたら前のクルマが右折車を親切に?どうぞ、と流していて結局赤に変ってしまい左折できませんでした。超迷惑なこのクルマにクラクションを思いっきり鳴らしたら罪になりますか?

A 回答 (10件)

青になって、右折車1台通しただけで赤になるって、信号のある交差点では、お目にかかったことのない交差点です。


何台も前の車だったら有り得ますね。
いつもの交差点で、自分の駐車位置までは一回の青信号で通れるはずと思っていたりして、直前で赤になるとえっ、と思うことはありますが。
いつも利用する道は、逆方向に利用することも多いので、この交差点で右折車を優先しておくと、次に自分が逆方向から通るときにスムーズに走れるのではないかと考え、特に右折待ちが定期バスだったりすると譲ってあげてました。
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そもそも単に直進先が詰まっていて進めないから右折車が通ったという事以外でこんな状況にはならない。


そして、「ホーンを鳴らすのは道交法違反だ!」と騒ぐ連中は本物のアホ。
こういう事を言う連中には『ハイハイ、ソウデスネ』と言っておけばOK。
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こういう自己満足系の下手な運転手がいますね。


腹立ちますよね。
昔車を降りていって殴った気の短い知り合いがいましたけど。
警察がいる所でクラクションを思いっきり鳴らしたとしても捕まらないでしょうね。
罪作りな人ですね。
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はい 警音器使用制限違反です。


反則金3,000円 の交通違反になります。

警音器は邪魔な通行を排除するために
鳴らすものではありません。
危険の警告です。
交差点で停車し、右折車を進行させた
その行動によって、事故が起こる
危険性があることを知らせるために、
警音器を鳴らす義務が発生します。
その車に危険行為がありましたか?
あるとしたら、その停止している車の
左方をすり抜けようとしている二輪車がいる。
あるいは、停止している車を、
強引に追い越しをしようとしている車がいる。
これらの車両が、右折車と衝突しそうになっている。
そんな状況を見た場合に、警音器を鳴らす必要があります。

まず冷静になってお考え下さい。
前方の信号が青であっても、
直進車両が右折車を優先することは、
迷惑走行ではありません。
また、あなたの車は交差点との間に前方車両がいるので、
まだ信号のある交差点に差し掛かっていません。
あなたの車両は信号機に従うのではなく、
前方車両の制動灯に従って走行しなければなりません。
その制動灯が点灯しているのであれば、
あなたに示された信号は赤です。
これもよく見られるケースですが、
交差点において、対向車線にはみ出しての
追い越し行為は追い越し禁止違反になってしまいます。
前方車両が停車しているから、追い越ししてもいい。
というわけではないのです。
交差点手前での違反駐車であれば致し方ないのですけど、
前方車両は本来進行可能な状態なのですよね。
その場合は、前述の通り、交差点の信号が青であろうとも、
あなたは前方車両に追随した運転をしなければなりません。

もうひとつ
その警音器を鳴らしたことによって、
前方車両のドライバーが驚き、誤って急加速してしまった。
その結果、右折車両や他の車両や
通行者と事故を起こしてしまった。
こういうことが起こった場合に、
警音器使用制限違反を犯したドライバーも、
事故に対する因果関係が明らかであれば、
損害負担を強いられる場合もあります。

実は警音器を鳴らしていいケースというのは、
かなり限られているんです。
そうこうしている前方車両に対して
警音器を鳴らしてもよいケースというのは、
ほとんどありません。
前方車両が赤信号に気付かずに、
交差点に進入しようとしている時…くらいでしょうかね。
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>前のクルマが右折車を親切に?どうぞ、と…



これはいけませんね。
前のクルマに何の瑕疵もないことなどないですよ。

たとえ対向側が右折待ちで数珠つなぎになっていたとしても、直進車優先の原則を守らないと、かえって交通渋滞を招きます。

>結局赤に変ってしまい左折できませんでした…

で、前のクルマは行ってしまったのですか。
もし、前のクルマも赤になってしまい止まったままだったのなら、赤信号のうちに降りて運転責の窓をこんこんとノックして
「道路交通法を知らないのか」
と文句を言ってやってもよかったですね。

クラクションは確かに法規制がありますが、青になったももたついている前車に短くブッと鳴らすことはよく行われており、何でもかんでも違反、違反と杓子定規で測る必要はないと思いますよ。
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前の車は、通称高山ルールで右折車を通したことの怒った。



ローカルルールですが、そのなことをする人にキレても、こちらが違法な事をすれば、罪のなります。

車内では”馬鹿野郎”と怒鳴る範囲でこらえましょう。
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既にNo.1の方が詳しく回答が為されているように違反行為になります。


その交差点の信号がどう言うタイプなのか判りませんが、交通量の多い交差点では
直進や左折側が赤になっても右折信号(矢印)が点灯して右折車は進めると言う信号機が
増えてきていますけれど、その交差点はまだその様な物になっていないのでしょうかね。
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ド田舎の極狭域交差点のようだし


民度も低そうだから
ガンガン鳴らしていいと思います

Gマップで場所指定いただくと
適切な指導があると思われ
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はい。

何の瑕疵もないですから。あなたはどんな状況でも前が動かなきゃ進めないことを学んだはずです。
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はい、罪になります。

やったネ!
ただし質問者さまがですが…

道路交通法54条2項
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

迷惑だからって鳴らせません。
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