性格悪い人が優勝

中古マンション購入検討している者です。
契約書を交わす前に、打ち合わせの段階で物件をおさえる為の手付金として160万円のうち、先に10万円を打ち合わせ時にお支払いしました。

しかし、その後こちらの都合で購入を見合わせることになりました。
印を押した書類は「不動産購入買付証明書」のみで、契約は次の日曜日に行う予定です。
不動産業者にキャンセルの旨はこれから伝える予定です。

先に支払った10万円は戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

その10万円は「申込証拠金」というもの。


法律で定められたものではないけれど昔から慣習的に支払うことはあるよ。
10万円ならおかしくはない金額。
不動産売買では割と普通だけど、最近は減ってきたかもね。
「申込証拠金」で検索すればごく普通に情報が出てくるのでそれを参照してみては。

契約成立時には契約金に充当されるが、不成立の場合は返金される「預り金」という性質のお金。
普通なら返金される。
ただ、業者が返金を渋るケースもあるので不動産トラブルになることもある。

本件ではトラブルになる要素は今のところなさそうなので、申し込みの撤回を申し出ればあっさりと返金されるはずだよ。
数日後に契約の準備をしている売主や不動産業者には悪いけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
預り金という考えのものなのですね。
安心しました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2025/02/19 23:27

買付証明書に


金額を書くだげお金はまだ払いません。

例えば、わし物件
目を通して条件の良い人に売るまで契約しないから

売買契約書ではない。


ただ 買うよ!という証明ような物です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
買うという意思表示の書類なのですね。
勉強になります。

お礼日時:2025/02/19 23:24

不動産売買の場合、基本事前に支払うお金って契約締結時の契約手付(この場合は160万円)が最初の話のはずなので、「物件を抑えるための手付金の支払い」ってのがおかしいんですけどね。


キャンセルを申し出た時に先に支払った10万円を戻さないという話が出たら宅建業法違反の可能性がありますので、「10万円の支払いの際の証書」、「不動産購入買付証明書」を事前にコピーを取っておいて各都道府県の不動産業を管轄する部署に問い合わせた方がいいと思います。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_b …
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございます!
もし10万円を戻さないというお話がでたら、管轄部署に問い合わせてみます。

お礼日時:2025/02/19 23:23

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