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子供3人いるうちの1人に全部相続するという遺言書を作成した場合、相続税控除は
3000万+相続人3人(計1500万)=4500万 ではなく、
3000万+相続人1人(500万)=3500万 となるでしょうか?

A 回答 (6件)

遺言状と税金の控除は関係ないです。


法廷相続人ひとりについて600万ですから、3人で1800万で、これと3000万を加えて→4800万だと思います。
税務署に電話すれば、全国共通の相談センターにつながります。→そこで質問すればよいと思います。
ところで,
遺言で一人にだけ相続ならトラブルになりやすいと思います。
相続人が三人なら遺留分は6分の1ですが、このくらいは最低でも確保するほうがよいかもしれません。
なお、生前に現金で少しずつ何回かに分けて手渡してしまえば、他の人々には察知されにくいと思います。
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相続税の基礎控除はあくまでも相続人の人数で決まり、また相続人構成によっても変わります。


子供3人と仰いますが、妻がおれば妻も相続人であるため、妻一人+子供三人であり合計4人が600万円の基礎控除となるため、3000万円の世帯控除と相続人4人の2000万円で合計控除額5000万円となります。
また、妻が相続人に居る場合は、配偶者特別控除として、1億6000万円あるいは、総資産の半分が控除対象となり、1億6000万円を適用すると、1億6000万円と基礎控除の合計5000万円の2億1000万円が合計控除となります。
さらに、相続人が被相続人名義のご自宅にお住いであれば、小規模宅地特例による減免が受けられますので、それ以下の資産のご家庭では相続税がかかりません。
あなたが仰る相続は配偶者控除を除いたケース限定で、他の控除を適用しない基礎部分です。
あくまでも合計相続額よりオーバーした部分に課税措置があり、家族構成でも異なります。
遺言は遺産分割の側面で有効となり、相続税総額との関係はありません。
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課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額



法定相続人数は、遺言で変更されません。
また、相続発生後相続放棄手続きをした者も人数に含めます。

500万円ではなく、600万円。
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法定相続人が配偶者無しで子供3人なら4500万円で良いです。



相続税の控除額の算定に利用される相続人の数は、
遺言、遺産分割や相続放棄などの影響を受ません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>3000万+相続人3人(計1500万)=4500万 で…



よいです。

他の子供 2 人と配偶者が異を唱えなかったら、その遺言どおりにしてかまいません。

そもそも遺留分というのは、もめたときの最終手段であって、もめなければ遺留分などあえて請求する必要性はどこにもないのです。

>3000万+相続人1人(500万)=3500万 となる…

のではありません。
税法にそんなこと書いてありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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子供3人いるうちの1人に全部相続するという


遺言書を作成しても、そのような相続はできません。
実際には遺留分があるので、そのような計算には
ならないのかな、と思います
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