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親が死んで遺言書があって、全ての財産を私に相続させる、という遺言でした(家裁検認済み、遺言執行者も私)。遺留分は1年過ぎてるので時効消滅。
それによって、法務局へ遺言書を提出して、不動産登記を私に名義変更した場合、銀行預金を引き出した場合、それを知った他の相続人が遺言書無効確認の訴えを起こした場合、遺言書が遺言能力がなかったとして、無効という決定が出された場合、その不動産、預金はどうなるのですか?
登記は元の親の名義にもどるのでしょうか?

A 回答 (4件)

なんで無効になるの?


家庭裁判所で検認してるんでしょ?
だったら無効にはならんでしょ。

何のための家裁の検認?

遺言能力のない遺言書を家裁が検認するわけないでしょ。

例えば、日付が入ってないとか、
筆跡が違うとか(日頃の手紙やメモやノートなど筆跡のわかるものを一緒に提出しますよ)だったら家裁でハンコ押さんですよ。

なので、たとえ他の相続人が無効の訴えを起こしても却下されるだけです。
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遺言が無効な場合には、無効な遺言に拘束される


理由はないので、法定相続に従い
遺産分割協議を行って遺産を分割することになります。

登記は無効になります。

預金分配も同じく無効です。
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遺言無効確認訴訟→家事調停→審理→遺言無効訴訟で判決が裁判所から出たら、その相続(不動産、預金)は「無効」です。

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公正証書遺言など2人以上の証人が必要となりますが、証人がいない遺言書ですか?

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