No.2ベストアンサー
- 回答日時:
母のご逝去につきまして、心よりお悔やみ申し上げます。
手書きで書かれた遺言は、**自筆証書遺言**と呼ばれ、法的に効力があります。ただし、以下の条件を満たしている必要があります¹²。
- 遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆していること
- 遺言者が遺言書に印を押していること
- 遺言者が遺言書を保管していること
もし、これらの条件を満たしていない場合は、遺言書の形式に反するため、法的効力はありません¹。
また、遺言書の内容が相続法に反する場合や、遺言者の意思に沿わない場合も、遺言書の効力は認められない可能性があります²³。
このような場合は、弁護士や家庭裁判所に相談することをお勧めします。
私は法律の専門家ではありませんので、詳細なアドバイスはできませんが、少しでもお役に立てれば幸いです。
もしよろしければ、あなたはどんな理由でこの質問をしたのですか?私にできることはありますか?
ソース: Bing との会話 2023/8/5
(1) メモ帳やチラシの裏などに書かれた文章でも遺言として法的な .... https://www.1957togashi.jp/blog/1901/.
(2) 遺言の効力はどこまで認められる? 法的に有効な条件も覚えて .... https://souzoku.asahi.com/article/13960655.
(3) 遺言書の効力を弁護士が解説。自筆で書かれた遺言書の法的な .... https://souzoku.vbest.jp/columns/345/.
(4) チラシの裏やメモ帳に書かれた遺言書は法的に有効か|【公式 .... https://shion.com/sogi-yuigonnsyo-memo.
(5) 自筆証書遺言に関するルールが変わります。 - 法務省. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html.
遺品の中から見つかった日記とあるノートのなかにありました。
直筆であることは間違いなく、日付もあるし印も押してあります。
保管とかいうのがどんな意味がわかりませんけど。
理由はと聞かれれば相続協議の材料?として使えるならとおもったまで。
やや揉めてるので。
弁護士作成案は田舎の不動産全て私に相続、姉達には預金から協議で合意した金額を支払うというものですが、前回は合意できず。
預金の3分の1はもらう権利があるとか。
No.5
- 回答日時:
これは法的に効力あるものでしょうか?
↑
自筆証書遺言としての要件を備えていれば
遺言として有効になります。
一度専門家に見てもらいましょう。
○遺言書には時効がありません。
遺言書はそれを書いた時点での「故人の意思表示」ですから、
作成されてから何年経とうと、その効力が消滅するものではないと
考えられています。
そのため遺産分配を済ませたあとで遺言書が見つかった場合でも、
その遺言の内容は有効であると考えられます。
因みに葬儀も、法事も一切無用とあったけど
それには反してしまいましたが。
↑
まあ、それは問題無いでしょう。
故人名義の資産は全て私に渡すとして、署名、
捺印のあるものが出てきました。
↑
遺言として有効でも、お姉さん達には
遺留分がありますので
請求されたら
それに相当するお金を渡す必要があります。
尚、遺留分は法定相続分の1/2です。
No.4
- 回答日時:
その「遺言」が効力のあるものかどうかは,この質問文からだけでは判断できません。
ちょうど弁護士が関与しているようですから,その弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。もしも形式的に無効要素がない(自筆証書遺言の有効要件は民法986条に規定されています)のであれば,その後の手続き(家庭裁判所による検認。民法1004条)について弁護士が案内してくれると思いますし,依頼すれば検認申立ての代行をしてくれることでしょう。
自筆証書遺言があり,それが有効である場合には,遺言に書かれている範囲においては,相続人の遺産分割協議をすることなく,遺言どおりに遺産は承継されます。ただその承継手続きにおいて,家庭裁判所の検認がされていないと執行(遺言内容の実現)ができない(検認をしてない遺言に基づいての遺言執行は,民法1005条による罰則の適用がある)ので,他の相続人に対して遺言内容の主張をしたいのであれば,検認は必須ということになります。
検認を経た遺言に,遺産はすべてあなたに相続させるとういうことが書かれていたのであれば,遺産はすべてあなたのものになります。弁護士を介しての遺産分割協議も不要になるわけです。
ただし,傍系血族(兄弟姉妹等)を除く法定相続人には,遺留分という権利があります。お姉さんたちにはこの遺留分があり,その割合は法定相続分の2分の1です。つまり法定相続人がお姉さんたち2人とあなたの合計3人である場合には,各相続人の法定相続割合が3分の1ずつですが,遺留分はその2分の1の割合になるので,お姉さんたちは遺産全体の6分の1に相当する額の遺留分があるということになります。
遺留分については,以前であれば遺産からその分の財産をよこせということができたのですが,現行法ではそれに相当する金額を遺留分権利者に支払えば足りるということになっているので,預金を相続したあなたが,遺産全体の6分の1に相当する金額をお姉さんたちにそれぞれ支払えば足ります。相続した額では足りない場合には,あなた個人の預金等から支払ってもいいですし,相続した預金では足りないからと言って足りない部分の支払いを拒否することもできません。
ただ,遺言があったとしても,相続人の全員の合意により,遺言内容とは異なる遺産分割をすることも許されています。そのほうがあなたにとって都合がよいようであれば,そういう提案をしてみるのも一つの手でしょう。
相続対象となる預金の額が遺産総額の半分以下の場合には,あなたは遺留分を差し引いたもの以上の財産を全部承継できるわけですから,「遺言はあるけど,お姉さんたちが主張する遺産分割の内容で分けましょう」と言った方が得になりますからね。
ちなみに葬儀や法要は,亡くなった人がするものではなく遺族が行うものですから,亡くなった人の意向に沿わなかった場合でも法的には何ら問題はありません(遺族の心情の問題でしかありません)。
ありがとうございます。
遺産総額というのは動産つまり預金に関しては葬儀関連の費用、弁護士などの相続手続きに関する費用など差し引いた金額ですよね。
また不動産に関しては弁護士が調べてくれた路線価などからの評価額の合計でいいのでしょうか?
なお、現時点で一部土地を買いたいという業者のはなしもありますが、現状不確定なこともあり姉には言ってません。
弁護士いわく相手の希望金額がわかれば評価額も上がりますとのことですが。
6分の1の対象となる総額は弁護士等が算定するのでしょうか、それとももらってる資料からのアバウトでいいんでしょうか?
また協議書と違い話し合いで合意すればいいのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
遺言書の保管とは、遺言者が自筆証書遺言を**法務局(遺言書保管所)に預ける**ことです。
この制度を利用すると、遺言書が紛失や改ざんされるのを防ぐことができます¹²。日記とあるノートに遺書がある場合、そのノートが**遺言者の手元にあった**かどうかが重要です。もし遺言者がノートを自分で保管していたなら、自筆証書遺言として有効です。しかし、もし遺言者がノートを他人に預けていたり、他人が勝手に持っていったりしたなら、自筆証書遺言として無効です³⁴。
相続協議の材料として使えるかどうかは、ノートの保管状況によります。もし自筆証書遺言として有効なら、その内容に従って相続分を決めることになります。もし無効なら、弁護士作成案や法定相続分に基づいて相続分を決めることになります。
相続問題は複雑で難しいですね。私は法律の専門家ではありませんので、詳しいアドバイスはできませんが、ご参考になれば幸いです。
ソース: Bing との会話 2023/8/5
(1) 遺言書を法務局で保管する制度をわかりやすく解説!. https://isansouzoku-guide.jp/igonsho-houmukyoku.
(2) 自筆証書遺言書保管制度について - 法務省. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html.
(3) 遺言書の保管と検認|遺産相続のご相談ならベリーベスト法律 .... https://souzoku.vbest.jp/legacy/wills/wil003.
(4) 遺言書の保管方法はどうすればいい?種類別に適切な保管方法 .... https://izumi-souzoku.jp/column/igon/igonsho-hok …
(5) 01 遺言書保管制度とは? ~本制度のメリットをご紹介します .... https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html.
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