
知人が判例のコピーを呉れましたが、
難しくて理解できません。
下に記しますので、どういう意味かお教え下さい。
判例事項
「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものととされた
推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力
判決要旨
遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を
指定する「相続させる」旨の遺言は、
当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が
遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る
条項と遺言者の他の記載との関係、遺言作成当時の事情及び遺言者の置かれていた
状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に
遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、
その効力を生ずることはない。
以上です。
よろしくお願いします。
No.7
- 回答日時:
あなたの場合、お母様の第一の遺言状はその後他の遺言がかかれたので、効力がない。
ただ、お兄様もお母様より先に亡くなったので第二の遺言状に関しても効力はない。
(この判例によるとそうなるとおもわれる。)
だからといって、第一の遺言状が無効であるのが覆るわけではないので、
法律(民法)にしたがって、分けるべきだという主張をすれば良いと思います。
民法上の問題ですので相手がそれに同意できない場合は、裁判をするということになりますので、
弁護士にご相談いただくのが良いと思います。
No.6
- 回答日時:
質問者さんをA、別の相続人をBとする。
・Aに相続させる遺言状が書かれた。
・次にBに相続させる遺言状が書かれた。
→この時点で、最初の(Aに相続させる)遺言状とダブル部分は無効となった。(Bが相続する。)
・その後Bが亡くなった。
→2番目の遺言状も無効になった。(判例)
→だからと言って、最初の遺言状が有効になるわけではない。
>知人は絶対に有効だと言って聞かないのです。
知人が間違えている。
結果として、遺言状がない状態で被相続人はなくなった、ということ。
No.5
- 回答日時:
補足
「Bが死んだ以上、Bへの交際の申込みは無効だよね。しかも、もし、Bさんが死んでしまったら、Bさんの子供であるCさんに交際を申し込みをしますねとは言っていなかったのだから、Cに交際の申込みをしたことにもならないよね。」というところまでは良いですよね。(判例を比喩的に表現すればこういう理論です。)
だからといって、「ということは「ごめんなさい、Bさんのことが好きになったので、先日の発言はなかったことにしてください。」という発言も無効だから、「Aさんが好きです。私と付き合って下さい。」という発言は有効になるね。じゃあ、Xさんは僕と付き合う義務があるはずだ。」という理論になりませんよね。ですから、知人の持ち出した判例を何回読んでも珍聞漢文なのは当然です。
最後にXはAにこう言いました。
「確かに、Bさんに交際を申し込むときに、Bさんが死んだら、Cさんに交際を申し込みますとは言ってません。だから、Cさんとつき合うつもりはありません。でも、同様に、Bさんが死んだらAさんと付き合うとも言っていません。だから、Aさんとつきあうつもりもありません。」
No.4
- 回答日時:
X(遺言者)は、A(御相談者の知人)に「Aさんが好きです。私と付き合って下さい。」と交際の申込みをしました。(第1の遺言)ところが、後日、XはBのことが好きになったので、Aに「ごめんなさい、Bさんのことが好きになったので、先日の発言はなかったことにしてください。」と言いました。(第1の遺言の撤回)
そしてXはBに「Bさんのことが好きです。私と付き合って下さい。」と交際の申込みをしました。(第2の遺言)ところが、Bは死んでしまいました。そこで、AはXにこう言いました。
「Bが死んだ以上、Bへの交際の申込みは無効だよね。しかも、もし、Bさんが死んでしまったら、Bさんの子供であるCさんに交際を申し込みをしますねとは言っていなかったのだから、Cに交際の申込みをしたことにもならないよね。(判例)ということは「ごめんなさい、Bさんのことが好きになったので、先日の発言はなかったことにしてください。」という発言も無効だから、「Aさんが好きです。私と付き合って下さい。」という発言は有効になるね。じゃあ、Xさんは僕と付き合う義務があるはずだ。」
Aの発言についてどう思いますか。私からすれば、Aの発言はストーカーの発想と同じだと思いますが、御相談者の知人がAさんの理論に疑問を持たないようであれば、知人を納得させることはあきらめましょう。
No.3
- 回答日時:
法定相続で、相続する人が(その子の場合)、先に死んだら、その子供か孫に相続権が移るけど、遺言書による相続の場合は、遺言書に相続する人が死んだ場合のことが書かれていなければ、その子供か孫には相続権が無いと言っているのでしょう。
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私はまだgooに質問中ですので
「すでに亡くなっている人への遺言書の効力(自筆遺言書が2通あります)」合わせて読んで
下さるとありがたいです。
この質問に関係があることです。
知人にgooにも他のネットにも、私の遺言書は無効だと書いてあるからと何度も言っても、
知人は絶対に有効だと言って聞かないのです。
知人はそれでこの判例を見つけてきたのです。
でも、何回読んでもチンプンカンプンです。