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亡くなった両親の公正証書には兄弟の一人が遺言執行人と記載されていました。本人は司法書士や行政書士に頼めばそれなりの費用が必要なので、自分にも支払われるべきといいます。遺言執行人に支払う費用は法律で決められているのでしょうか。親族であっても遺言執行人に費用を支払うのでしょうか。初めてのことでわかりませんので教えてください。相場はおいくらですか。相続財産は、現金、譲渡制限付き未公開株、会社の貸付金、不動産です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 遺言に遺言執行人の報酬額に関する定めがあれば、それによります。

それがない場合は、遺言執行者は家庭裁判所に報酬付与の審判の申立をする必要があります。
 親族だからといって報酬がただになるということはありませんが、遺言執行者がその額を自由に定めらるということではありません。

民法

(受任者の報酬)
第六百四十八条  受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2  受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

(遺言執行者の報酬)
第千十八条  家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2  第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
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この回答へのお礼

詳しい情報をありがとうございました。

お礼日時:2012/08/26 10:57

市役所などの身近な行政機関の無料法律相談が毎月多分開かれていると思いますから、費用に関して相談してはいかがでししょうか?遺言執行人と言っても、相続には相続人全ての判子や書類の記入が必要ですから、執行人に指定された方がお一人で全て出来るかどうか??ですね。

お手並み拝見です。専門家に頼むのが一番だと思いますが。
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