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そろそろ自筆による遺言書を書きたいと思っています。

自筆遺言書は本人がなくなってから、それを裁判所に持っていき検認が必要とのことですが、「間違いなくその遺言が遺言者によって書かれている」と言うのは、裁判所はどうやって判定するのでしょうか?

本人はすでに死亡しており、どういう筆跡であったどうかはわかりませんよね。

A 回答 (3件)

繰り返すけど、遺言書の無効・有効と、検認の話は別です。

(あんたはそれをごっちゃにしている。)



>遺言者の自筆でなければ、遺言書は無効であるといっても、本人がいない以上、証明する手立てがありません。裁判所は有効か無効かの判断しない!となれば誰が有効か無効かの判断の判断をするのでしょうか?

遺言書が有効か無効かの判断をするのは裁判所です。ただしこれは検認とは全く別の手続きで行われます。

相続に関し相続人同士で『この遺言書は無効だ。』あるいは『この遺言書が有効だ。』ともめてた場合、もめている当事者の一方が裁判所に、有効か無効化かの判断を求めます。(すなわち裁判所に訴えて裁判所の判断を求めるわけです。)
その遺言書が有効か無効かの証拠は訴えた人が用意し、裁判所に提出します。(故人の生前の筆跡が必要ならその人が用意する。)
裁判所はその証拠をもとに、有効か無効かの裁定を下します。



>裁判所の検認を受けても無効となる遺言書があり、検認を受けてなくても有効となる遺言もあるのであれば、特に検認の必要はない!と言うことになります。

いいえ。遺言書は民法1004条で検認を受けることが義務づけられています。




>では何のために裁判所の検認をするのでしょうか?

だ~か~ら~~~、一番最初で回答したろ。

>ここに書いてある。  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_

>→検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

(どこにも遺言者が有効か無効か判断するなんて書いてないだろ。)
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この回答へのお礼

そこには書いてはありません。

質問の主旨は・・・
「本人が書いたかどうかもわらないものわざわざチェックしてなんの意味があるのでしょうか?」です。

そこに遺言書の偽造を防止する?と書いてありますが、誰が書いたかわからない遺言書であれば、そもそも防止などできませんよ。

お礼日時:2016/11/02 22:41

>それでは遺言者の直筆でなくても、第三者でも、ワープロでもよい!ことになってしまいますね。



いいえ。自筆証書遺言は、全て(一字一句のこらず)遺言者の自筆でなければ無効です。

>遺言書は本人の直筆でなければならない!とはどういう意味でしょうか?

言葉通りです。自筆証書遺言は、全て(一字一句のこらず)遺言者の自筆でなければ無効、繰り返しますが、無効です。



一番目の回答の繰り返しです。
『検認は,遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。』

したがって、裁判所の検認を受けても無効となる遺言書がありますし、逆に検認を受けてなくても有効となる遺言もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

遺言者の自筆でなければ、遺言書は無効であるといっても、本人がいない以上、証明する手立てがありません。裁判所は有効か無効かの判断しない!となれば誰が有効か無効かの判断の判断をするのでしょうか?

裁判所の検認を受けても無効となる遺言書があり、検認を受けてなくても有効となる遺言もあるのであれば、特に検認の必要はない!と言うことになります。

では何のために裁判所の検認をするのでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2016/11/02 17:55

>「間違いなくその遺言が遺言者によって書かれている」と言うのは、裁判所はどうやって判定するのでしょうか?



裁判所は、そのような判定はいたしません。


ここに書いてある。  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

→検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

遺言書が有効か無効か、はたまた本当に遺言者の直筆か、なんて判断はしないんですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

それでは遺言者の直筆でなくても、第三者でも、ワープロでもよい!ことになってしまいますね。遺言書は本人の直筆でなければならない!とはどういう意味でしょうか?

お礼日時:2016/11/02 06:55

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