A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
争いのないものまでいちいち筆跡鑑定をすることなんてありません。
適式に作成されていれば,適法に作成されたものと推定されるから,つまり遺言者本人が書いたものだと考えられるからです。
筆跡鑑定は,相続人等の利害関係人がその遺言の有効性を疑うときにだけ行われます。
自筆を要求しているのは,最終的手段としての筆跡鑑定をする余地を残すためです。
緩和方式の自筆証書遺言(民法968条2項)をする場合であっても,財産目録に署名をすべきこととされているのは,その署名部分を,遺言書本体の署名部分とを比較してその同一性を判断する材料とするためです。
この場合の遺言書本体と財産目録に押印する印については同一のものを使用しなければならないという規定はありませんので,別の印を押することも認められはしますが,そのようなことをするとかえって争いのもとになりかねません。そこで実務においては同じ印を使用することを推奨しますし,押印者の特定の一助とするためにも実印を使うことを推奨していたりします。
No.2
- 回答日時:
自筆かどうか、争いがあるときには
鑑定することもありますが
争いがなければ、そんなことしません。
トラブルを避けたいのであれば
公正証書遺言にすれば良いでしょう。
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