遺言に、被相続人より先に死亡した配偶者との未分割状態の共有の自宅を、3相続人(子供)中のAに引き続き住めるよう譲るとあり、法務局ではまず、配偶者の持ち分9分の6を法定分割した後、9分の6となった被相続人の持ち分をAに登記すると云う事でしたが、自分が住んで居る土地家屋とだけ書かれ、特定出来ないと却下、家裁では遺言分割の承諾が他の相続人B.Cから得られず、遺産協議は取り下げさせられました、最終日全員の前に裁判官が表れ(陪審員の要請があったと思われる)ちらりと遺言書に目を通し、「配偶者の未分割分は直接3人の相続人に譲られる」と断定しました。法務局の説明では、全員の承諾のもとそれは可能ではある、つまり遺言分割ではなく協議書による分割と解釈したので、もし遺言分割として言っていたのであれば家裁の裁判官の云う事には釈然としません、今後地裁を視野にはっきりさせて置きたいと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
被相続人の遺言があるがために,簡単に登記ができなくなってしまったという事例ですね。
法務局の言っていることはもっともだと思います。①遺言書に「先に死亡した配偶者との未分割状態の共有の自宅」と書かれているために,ここで言う「自宅」は死亡配偶者との未分割共有状態にあると判断せざるをえなくなり,それゆえに死亡配偶者持分9分の6の相続については,法定相続割合で相続しているものとせざるを得ない。②ところが被相続人の遺言書には「自分が住んで居る土地家屋とだけ書かれ」ているために,法務局がその対象となる不動産がどれなのかを特定判断できないので,そのままでは登記することができないのです。相続人のためを思って遺言を残されたのであろう被相続人には申し訳ないですが,いっそのこと遺言書はなかったほうが良かったという哀しい状況になってしまっています。
②については相続人全員の上申書やその他の補足資料を添付することでなんとかなる可能性がありますが,それはあくまでも全員の協力が得られる場合に限ります。家庭裁判所で何かの手続きをされたとのことですが,これは遺言に沿った内容で遺産分割をしたいという遺産分割調停でしょうか? それに他の相続人BCの協力が得られなかったというのであれば,この登記の協力も得られないのでしょうね。ここを何とかしない限りは前に進めません。
その他の相続人BDは,何を不満に感じて承諾してくれないのでしょう? 解決の糸口はそこにあるように思います。具体的相続分に不満があるのだとするなら,AがBCに代償金を払う等の対応も考えてみたほうがいいのかもしれません。
ところで裁判官ですが,彼らは裁判のプロではありますが,登記にまで精通している訳ではありません。登記理論上できないものであっても,判決として出してしまうことがあります(その一例が判決による中間省略登記です)。調停が成立したり判決が確定したとしても登記ができないなんてことが,なきにしもあらずというのが実態です(そのような場合,法務局が妥協できるものは法務局が妥協して登記を行います)。
そのようなことを知っている家裁の裁判官は,ひそかに知り合いの司法書士に調停条項の書き方(だけでなく法定相続割合の確認をしてくる人もいましたが)を聞いてきたり,弁護士が和解条項案の下書きを見てほしいと言ってきたりしています。あんまり大きな声では言えないんですけどね。
僕もできるだけの回答を上記のとおりしてみましたが,細かい語句や状況の違いで,結論が変わるかもしれません。ご質問の様子だと司法書士が関与していないようですが,司法書士を通して法務局と打ち合わせをすることで登記ができるなんてこともあったりしますので(たとえば上記②に関する上申書等について),資料を持って司法書士(過払金請求を売りにしているところは登記に不慣れだったりするため,避けたほうがいいかもしれません)に相談されることをお勧めします。
詳しい回答有り難うございます
家裁後すぐB単独により共有分割され身動きが取れなくなりました、最終的には裁判するしかないとは思いますが、古家のリフォームや弁護士費用の捻出で家を売らざるえなく、このまま居座る方法を自力で探しています、長い間とん挫していたのですが、長女Cの弁護士が先日、家の売却を持ちかけてきました(検討中)。今気になるのはこの先B,Cが持ち分の第三者への譲渡で、共有分割請求が成立することです。司法書士の相談に行ったとき、後で質問していることと重複しますが、「遺言書は第三者には無効になる」と言われました、ネットの弁護士相談では「遺言に時効はない、効力無しそんなバカなと」と言われ、すっきりせず情報を探しています。センチュリー21が普通に共有物件持ち分買いますと広告しているので、売却したら母の遺言書はどうなるか知っておきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
1.結論から言うと、以下のものを持って、司法書士に相談してください。
(1)登記事項証明書(登記簿)
(2)遺言書
(3)調停調書正本または審判書正本
(4)戸籍一式(あれば)
2.配偶者をD、被相続人(遺言者)をEとし、遺産分割も遺言もない場合、本来であれば(i)D→EABC(ii)E→ABCと2回に分けて登記することになり、D→ABCというように中間省略登記できないのが原則です。
その上で、調停調書正本または審判書正本がある場合(いわゆる判決による登記)であれば、中間省略登記ができるという意見と、できないという意見が、専門家の間でも分かれています。
ここまでくるとかなり専門的な議論が必要であり、最終的には管轄の法務局が判断することになります。
・できるとする意見
登記原因が主文で明示されている場合には、中間省略登記が認められる(昭和35年2月3日民甲292号、登記研究810号)。
・できないとする意見
判決による場合であっても,中間及び最終の登記原因に相続、遺贈、若しくは死因贈与が含まれている場合には、中間省略の登記ができない(昭和39年8月27日民甲第2885号、登記研究530号)。
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