
先日叔母(子供 配偶者ともにいない 91歳)が亡くなり、遺言信託が出てきました
それはaさんとbさん(共に甥にあたる人)に銀行預金を二分の一ずつ相続するという内容でした
メガバンク系の信託銀行に出向き説明を受けたのですが、なんと手数料だけでも最低150万
それに諸費用他いろいろ取られます
そんなにたくさんの預金額ではないのに執行するには最低180万必要らしいです
これにはびっくりというより怒りを感じ少し冷静になりますと言って信託銀行を後にしました
この遺言公正証書 必ずしも執行させないといけないものでしょうか?
預金の凍結解除はそんなに難しい事ではないので、遺言公正証書を無視して直接その口座の
ある銀行に行って事を進めたらいけないのでしょうか?
むしろこんな物があると親戚の仲が悪くなります
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この遺言公正証書 必ずしも執行させないといけない…
法定相続人の全員が同意するなら、どんな分け方をしようと自由です。
>叔母(子供 配偶者ともにいない …
直系尊属も当然いないのでしょうから、兄弟姉妹が法定相続人です。
兄弟姉妹のうち、被相続人より先に旅立っている人がいるなら、その子、つまり甥・姪までが法定相続人です。
甥・姪も先に旅立っていたとしても、甥・姪の子 (兄弟の孫) にまでは、相続権はおよびません。
>なんと手数料だけでも最低150万それに諸費用他いろいろ…
そうですか。
遺言信託とはそんなものですか。
知りませんでした。
教えていただいてありがとうございます。
メガバンク系М信託銀行です
最低150万 それに扱う額の0.2パーセント+経費雑費とか聞きました
その時点で空気が凍りつきましたよ
預金額なんてそんな大した額ではないのでそんな物引かれたら無くなります
ぼったくり以外何者でもないです
知りたいのはその証書を無視して事を進める事は可能かどうかです
No.3
- 回答日時:
そういう(下品な言い方をすると「クソ高い」)契約であるにもかかわらず,遺言者である叔母さんがそういう契約をしてしまったのですから,相続人はそれに従うしかありません。
どうしても嫌ならその信託銀行を相手に裁判を起こして,その遺言をなかったことにするか,信託報酬を下げる判決を得ない限りは,払わざるを得ないでしょう。
遺言があるだけで遺言執行者がいない場合には,相続人全員の同意により,遺言の内容とは別の遺産分割協議をすることは可能です。ですが,遺言執行者がいる場合は簡単ではありません。
遺言信託で公正証書遺言を残しているなら,遺言執行者として信託銀行が指定されているものと思われます。その信託銀行はそれだけの報酬がもらえますし,またそういう遺言信託契約になっているますので,遺言執行者への就職を断るわけがありません。
そして「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」と民法1013条に定められています。遺言を無視して銀行口座を解約等する行為はこの遺言の執行妨害に当たり,無効となります。またこの「遺言執行者がある場合」とは,遺言執行者が就職を承諾する前を含むとされているので(最判昭和62.4.23),信託銀行が手続きをする前に預金の相続の手続きをしたとしても,遺言執行者はそれを差し止めることも可能です。もっとも公正証書遺言は家庭裁判所での検認を要しないので,信託銀行が早々に遺言執行に着手し,銀行預金等の凍結をしているかもしれませんけどね。
ただ,そんなことはまずないとは思いますが,遺言に,遺言執行者への報酬に関する規定がない場合には,遺言執行者の報酬を家庭裁判所に決めてもらうことができます。家裁の決定で報酬が180万円にもなることはまずないと思われますので,もしもそうだった場合には,信託銀行の言いなりに従うのではなく,家裁に申し立てをすべきでしょう(遺言に書かれていれば,逆に家裁の出る幕はありません)。
あとは,ちょっと可能性は低いのですが,信託されている遺言よりも後に書かれた遺言(自筆証書遺言でもかまわない)に「以前書いた遺言は撤回する」とでも書いてあれば,信託銀行の所持している遺言は効力を失っていますので,もしもそんなものがあった場合には(検認を要するものの場合は検認してから)信託銀行に提示して,逆に信託銀行による遺言執行をやめさせるべきでしょう。
No.2
- 回答日時:
ひとまず、違う会社の信託担当者に適正価格なのか?相談してみては?
それでも解決しないなら、区役所の無料弁護士相談で相談すれば?
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