プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

母名義のマンションが複数あり、兄弟も複数のため遺言書を書いてもらう予定です。
弁護士のサイトには、「敷地権が登記されている区分所有のマンションを相続させる場合は①一棟の建物、②占有部分、③敷地権をそれぞれ登記事項証明書の通りに記載します。」とありますがかなりの分量です。
この通りに記載するのが一番なのでしょうが、母は高齢のため多くの文字を書くのが負担であり、なるべく文字数を減らしたいと考えています。
住所、マンション名、部屋番号の記載があれば識別には十分ですが、このような遺言書でも法的に有効でしょうか?

A 回答 (3件)

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。遺産目録はパソコンOKになったんですね。大変参考になりました。

お礼日時:2022/02/07 00:06

文字を書くのが大変なら、自筆の遺言書ではなく、公正証書遺言が良いかと。


法が変わり、財産目録だけパソコンで作れるようになりましたが、他はすべて手書きだと、訂正印一つ押すのさえ、ルールが決まっているため、数カ所間違えるレベルでさえ、全部書き直してしまう方が手っ取り早いくらい面倒ですからね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/07 00:06

遺言書の書き方には細々した決め事がありますが、それは相続人間で争いになった時にはっきりさせるためという狙いがあります。

ということは相続人間で争いがないのなら、特に遺言書などなくても分割協議すれば済む話です。

お母さんが存命のうちに兄弟間で話し合って合意ができるなら、遺言書の形式が簡単なものでも何の問題もありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/07 00:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!