A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まず前提を
・もう一人の親がいない。(先に亡くなっている)
・ABC以外に子はいなくて、3人とも生きている。
ということで。
遺言が無いので法律によりますが、法律ではすべての財産を3等分するとしか書かれていません。
したがって、「分け方はABCの3人で話し合って決める」しかありません。
3人が合意すればどんな分け方もOKです。
遺産の合計は510万円ですから、均等分割なら170万円ずつになりますが、いろいろ方法は有ります。
案1:定期預金を100万円ずつ、普通預金を30万円ずつ、債券(貸金の取り立ての権利)を40万円ずつ分ける。
案2:Aがすべて貰う。
案3:貸金120万円をAが受け取り、残りを3等分。
・・・・
預金も貸金もすべて債権(人に貸してるお金)ですが、銀行は所定の手続きで請求すれば必ず受け取れますが、個人や会社に貸した金はすぐに返してもらえるか、全額返してもらえるかわからない上に、手間がかかります。
そのことを考慮して分けないと、不公平が生じてしまいます。
ちなみに、この金額であれば相続税はかかりません。
No.4
- 回答日時:
定期預金300万は三人の子供が
平等に100万ずつ相続します。
普通預金90万は三人の子供が
平等に30万ずつ相続します。
120万の債権は、三人の子供が
40万ずつ相続します。
No.2
- 回答日時:
親と言っても片親ですか?配偶者が居るのであれば、1、2、3の合計を配偶者が半分、残りの半分を子供3人で分ける形です
ただし、3については借用書などなければ返済請求も難しくなります。また、ここに記載がありませんが、他に資産になるものや負債は無いのでしょうか?また、謄本で別の相続人が居ないかも確認してください。このご時世なので、後々別の相続人が出てきて…など出ると大変なので、相続権利がある方を調べた方が無難です。
No.1
- 回答日時:
一応、貸しているお金もお父さんの財産となり、相続の対象となりますが、それを証明できる何かが無ければ、返済はD次第でしょう。
120万円を返さないと言ったときどのようにして返済を求めるか・・。
弁護士に依頼したり裁判をしても、それ以上に費用が依頼者にかかりますし、そもそもお金が無ければ返済は無理です。
Dが返す気があるのであれば、3人で分割して受けることになります。
失礼ですが預金総額390万円と貸付資産120万円として、相続税対象外で、遺言を残す人は極めて少ないです。
ただ、お金は多い少ないにかかわらず、喧嘩になりますので正しく分割しましょう。
Dからお金を回収するためには、3人で返済を求めることです。
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