昨年、親がなくなり、相続代表人口座を作り、相続代表人として、私が纏めて確定申告してました。
・その時点で、相続代表人口座には(R3.12.31時点)約400万円ありました。
・その後200万円の追加収入があり合計600万円になりました。
・遺産分割協議が終わり、300万円は、兄弟に渡しました。
・残る300万の内、100万円は(相続税の)税理士費用、50万円は固定資産税に支払いました。
・残る150万円は、別の銀行の口座に移動しました。(相続代表人口座の残金は0円となり解約)
このような流れの場合、どのように帳簿を付ければ良いでしょうか?(青色確定申告)
No.6
- 回答日時:
相続発生の日の預金残高が「相続税対象財産」です。
その後に家賃収入が被相続人の口座に入金がされた場合には、その収入は「不動産所得を発生させる不動産を相続した者」に帰属します。
ここで「相続発生」から「遺産分割協議が整う日」までの間の「不動産所得は誰のものになるか」は税法では「法定相続分で相続したものとする」としてます。
とはいえ、相続人代表が不動産所得を全額計上して申告してしまうケースもあります。税務署は、よほどのことがないと「違うよ」と言ってきません。
これを踏まえて。
遺産総額は少なくとも400万円の預金です。
その後の200万円は「各相続人が法定相続分で受け取るべき不動産所得」となります。
この200万円は相続人代表が、いったん相続人各人に交付して、改めて「それなりの費用が掛かるから負担してくれ」と回収した額という話になります。
「100万円は(相続税の)税理士費用として使った。
・50万円は固定資産税に支払った。
・残る150万円は、別の銀行の口座に移動した。」
これは仕訳無用です。
預金の減少というだけで取引上の仕訳は意味がないのです。
固定資産税の負担は「不動産所得を確定申告した者の経費」とできます。
相続税の申告書作成等の税理士報酬は事業所得や不動産所得の経費となりませんので、「各相続人がそれぞれに負担した」ことになります。
ご回答ありがとうございます。
>「100万円は(相続税の)税理士費用として使った。
>・50万円は固定資産税に支払った。
>・残る150万円は、別の銀行の口座に移動した。」
>これは仕訳無用です。
わかりました。
>遺産総額は少なくとも400万円の預金です。
>その後の200万円は「各相続人が法定相続分で受け取るべき不動産所得」となります。
相続代表人口座は、亡くなってから新規に開設した口座で御座います。
そこに入金されているお金なので、計600万円が、「各相続人が被相続人死亡後、受け取るべき不動産所得」になります。
その内、400万円分は、私がR3年に確定申告をしました。
・600万円の内、遺産分割協議が終わり300万円は、兄弟に渡した。
の借方科目、貸方科目をどう入力するか、わかりません。贈与みたいになると困ります。
No.5
- 回答日時:
>亡くなった後の不動産による収入です。
それならば、No.3の回答に書いた通りです。
>個人事業主で、確定申告は5年以上やっています。
>どのように帳簿を付ければ良いでしょうか?
不動産所得についてば、一般の事業所得とは別に決算書を作成します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/k …
>あなた1人で行うと累進課税ですから不利です。
それはその通りなのですが、遺産分割が終わっておらず、面倒なので、損は承知で、R3年分は私一人で確定申告しました。
>個人事業主で、確定申告は5年以上やっています。
すいません。言葉が足りていませんでした。親の分を個人事業主として確定申告してました。
収入は、不動産所得しかないです。
No.4
- 回答日時:
>亡くなった後の不動産による収入です…
なんでそんな大事なことを最初に書かないの?
主語を省くから他人と意思疎通が図れないのですよ。
>主語を省くから他人と意思疎通が図れないのですよ。
他人とは、意思疎通はとれてます。
下記の文章で、「相続税&準確定申告&R3年度の確定申告が完了している状態である」と判断しないですか?
昨年亡くなって、現時点(9月末)に、準確定申告って、あり得ないのではないでしょうか?
昨年、親がなくなり、相続代表人口座を作り、相続代表人として、私が纏めて確定申告してました。
・その時点で、相続代表人口座には(R3.12.31時点)約400万円ありました。
No.3
- 回答日時:
>昨年の9月~12月まで、相続代表人として、私が纏めて確定申告してました。
その収入が例えば家賃収入などの不動産所得なら、相続財産分割協議前分は法定相続割合、分割後はその結果に応じた割合で各相続人が確定新奥しなければなりません。
あなた1人で行うと累進課税ですから不利です。
「未分割遺産から生ずる不動産所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
準確定申告は、相続税の計算をしてもらった税理士に、確認してもらっているので、問題ないです。
>そもそも故人のお金 200万が、後から出てきたのではないのですか。
亡くなった後の不動産による収入です。
>サラリーマンの方で、ふだんは税務に関する手続きなどあまり縁のない方なんでしょうか。
個人事業主で、確定申告は5年以上やっています。
でも、相続というイレギュラーが発生したので、質問してます。
No.2
- 回答日時:
>昨年の9月~12月まで、相続代表人として、私が纏めて確定申告してました…
誰の確定申告を?
相続 (や贈与) で何千万、何億の金品が入ろうと、相続税や贈与税の申告が必要になることはあっても、所得税には何の影響もなく「確定申告」など無用ですよ。
>令和4年分なので…
そもそも故人のお金 200万が、後から出てきたのではないのですか。
ちょっと意味不明です。
サラリーマンの方で、ふだんは税務に関する手続きなどあまり縁のない方なんでしょうか。
準確定申告は、相続税の計算をしてもらった税理士に、確認してもらっているので、問題ないです。
>そもそも故人のお金 200万が、後から出てきたのではないのですか。
亡くなった後の不動産による収入です。
>サラリーマンの方で、ふだんは税務に関する手続きなどあまり縁のない方なんでしょうか。
個人事業主で、確定申告は5年以上やっています。
でも、相続というイレギュラーが発生したので、質問してます。
No.1
- 回答日時:
>相続代表人として、私が纏めて確定申告してました…
確定申告って、故人の準確定申告のことですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>・その後200万円の追加収入があり…
>(青色確定申告)…
って、故人は何か事業をしていたのですか。
それなら準確定申告書の出し直し、修正申告です。
というかそれ以前に、具体的に何が 200万もの記帳漏れになっていたのですか。
>・遺産分割協議が終わり、300万円は、兄弟に…
>・残る300万の内、100万円は(相続税の)税理士費用…
これらは「相続税の申告」(確定申告ではない) に関係することはあっても、準確定申告には全く関係ありません。
>50万円は固定資産税に支払い…
死亡日現在で未払だった公租公課は準確定申告での経費とならず、相続税での負債となるだけです。
>このような流れの場合、どのように帳簿を付ければ…
もっと詳細に記さなければコメントできません。
・売上そのものが記帳してなかったのか。
・売上は記帳があり、売掛金状態だったのか。
・売掛金も入金していたが、入金の記帳が漏れていたのか。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
有難う御座います。
>確定申告って、故人の準確定申告のことですか。
親がなくなったのは、昨年の8月で、その時点での準確定申告は済んでいます。
昨年の9月~12月まで、相続代表人として、私が纏めて確定申告してました。
>というかそれ以前に、具体的に何が 200万もの記帳漏れになっていたのですか。
令和4年分なので、今しようしていて質問してます。
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