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父におばから持ちかけられた話なのですが。

ある方がなくなって、たくさんのタンス株が出てきたそうです。
その家の方は相続税のことや、他の相続人との手続きが面倒で、正式な相続手続きを踏むことなく、知人である株をやっているおばに相場より安く譲渡・株の売却を依頼したようです。父は資金不足のおばを援助する形で、いくつかの銘柄を買わないか、とおばから言われています。
金額が大きいのと、変な話に巻き込まれるんじゃないかと家族である私たちは不安に思っています。こういうのって、結局脱税行為?で、資金協力した父はそれを手助けしたことになるんでしょうか?
嫌な感じがするので、父には再三話に乗らないように言っていますが、迷っているようです。専門的な知識がないので、これが合法(相続税の節約?)なのかどうかもわかりません(よくあることなんでしょうか?)。もし協力すると、いずれ税務署にばれてなにか言われたりするのでしょうか?

まとめますと、
・本来の相続人は複数いて、現在そのタンス株を持っている人は、相続税を払いたくない、また他の相続人とのやりとりが面倒という理由で、内緒で売却したい
・おばが自分の口座で証券を確認後売買する
・おばは自分の口座で売却すると購入が無いのに売却が有るため、即売却はできないらしい(来年になると売却可能らしい)
・名義はすべておば名義となる。父はそれに資金援助する形。

とのことです。
私も家族から聞いた話のまた聞きなのでよく解っていない部分もありますが、補足必要であれば教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

No5補足


次善の策をとる場合、
おばさんの住所地を所轄する税務署に話をしておいた方がよいですね。もちろん内緒で。
(税務署は情報提供者のことは何も言いませんのでその点は御安心を)

こちらは浮世の義理でお金を貸したが、あくまで貸しただけで株の売買にはノータッチ
という一言をつけてね。
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この回答へのお礼

よい方法をありがとうございます。n_windさんのアドバイスでやってみようと思います!
あまり確かな情報もないですが、うまく防げるようがんばってみます。
何度もありがとうございました。

お礼日時:2007/10/11 14:52

小規模だからできる大規模だからできない、ではなく、小規模のところは証券マンが脱法行為もやってくれたりするんです。


手数料が安いネット証券にもかなわないし、ネームバリューでは大規模にはかなわないので、付き合いのいいお客さんなら内緒でね、ってことをしてくれたりするんです。今はどうかわかりませんが。(知り合いでも地場証券(小さな地元の証券会社ね)を手数料が高くても大事に使っている人います。公開してはいけない情報をもらったりできるんだそうで・・・)
証券会社のほうは「知らなかった」ことにしてやるんでしょうけど、これが証券取引の管理委員会などに知れたら営業停止間違いなしですよ。

>私も名義が亡くなった方であるという時点で凍結されるのでは
金融機関はいちいち口座の全員を定期的に生きているか死んでるか確認することは無理ですもんね。死亡を知らせた時点で凍結。
他の相続人と密に連絡を取り合わなくても、「こんなことがあるから」と一言言えればいいんですけどね。一人でも異議申し立てが出れば取引できなくなりますから。

他の方もおっしゃるように所轄の税務署に事情をお話になるといいです。なくなった方の名前と、できればお持ちの証券の会社名とか。未然に防げばたいした罪にはなりませんからがんばってください。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます!
いろいろ勉強になりました。なんとか防げるようがんばってみます!

お礼日時:2007/10/11 14:58

亡くなった方について全く分からないのなら


No4の方法が出来ることでしょうかね。
告発先は警察より税務署の方が効き目がありそうです。

亡くなった方が誰なのか分かれば、
その方の住所地の税務署に言えば動くかもしれませんが、
肝心の情報がないと厳しいですね。


次善の策としては、
お金を出すとしても株の売買として出すのではなく、
おばさんに金を貸しただけという形にしてもらう事でしょうか。
金銭貸借契約書をちゃんと作って、貸付額、返済期日、利息を明記してね。
書面を残さないなんてのは論外。
そもそも、おばさんの名義で取引するのですから、何の証拠もなしじゃ
その利益を御父様のものとは証明できませんしね。
(下手すると贈与税をかけられます)

これなら書類上、御父様は株の売買にはノータッチとなります。
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おばさんの話は、要はその小規模証券会社をダマすか共犯にすれば


犯罪(有印私文書偽造、詐欺)が成功して、そのままバレなければもうかる、という話ですよね。

「バレない」というところがキモですので、あなたが父上に
「あなたが犯罪に関わるなら、自分は警察に通報する」とはっきり言うといいと思います。
事情に詳しいおばさんがバレないと信じている(または信じたがっている)以上、理屈だけで
バレることを論証するのは難しいですが、明確にバラす人がいれば絶対に犯罪は露見するのですから。
気を強く持って、強い態度で臨んでください。
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この回答へのお礼

とりあえず父にはこちらで教えていただいた話をしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/11 14:42

口座に入れる段階で内緒ってできないんですけどね。


証券会社を通さないともちろん売却はできませんし、証券会社は売買を税務署に報告する義務があります。
タンス株を口座に入れるには、まず名義を変更しなくてはいけません。
株券があれば好き勝手口座に入れられるわけではないですから。
まず自分の口座に入れるには信託銀行で名義変更をしてもらい、おばさんの名義にしなきゃいけません。そのときにまず相続の書類が提出されなきゃいけません。前の名義は亡くなった人なんですよね。亡くなった人の名義の株ですから、名義変更をお願いした時点で凍結されちゃうと思うんですけど。そこで嘘ついて勝手に名義変更した場合、横領だとか私文書偽造とかそのあたりの罪ものっかります。お父様はそれを知っているんですから、他の相続人にばれて(まあばれますね)訴えられたらただではすまないと思います(たいした罪にはならないと思いますが)。
やってることは明らかに脱税で横領なので関わらないほうが言いと思います。電子化もありますから他の相続人に言って相続の手続き取っちゃったほうがいいと思いますよ。

この回答への補足

みなさま、さっそくのご回答ありがとうございます!
ここでまとめてで失礼します。
できれば今回の話を防ぎたいと思っているのですが、良い方法はあるでしょうか?おばがあまりに自信満々のため、無知識の私たちの説得は効果がないです。また#2さんのお礼にも書きましたが、他の相続人と連絡を取ることは難しいです。
その他でよい方法があれば教えてください。よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/10/10 11:17
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この回答へのお礼

おばの話によると、大手ではできないが小規模証券会社ならできる、ということなのです(規模の問題でしょうか??)。確かに他人名義の株券を譲渡する手続きをやってくれる証券会社はいくつか存在するようなのですが・・・。
私も名義が亡くなった方であるという時点で凍結されるのでは?と思っていたのですが、金融機関に死亡連絡をしないと凍結されないとも聞き、そんなものなのか、とも思ってしまいます。
おばたちがやっていることは違法だとよくわかったのですが(おそらく本人たちも解っていると思いますが罪の意識は無いようです)、ばれることはないと思っているようです。黙っていれば本当にばれないものなんでしょうか?

お礼日時:2007/10/10 11:13

>その家の方は相続税のことや、他の相続人との手続きが面倒で、正式な相続手続きを踏むことなく、



この部分が大問題ですね。
相続財産は分割が終わるまで相続人の共有財産です。
無断での処分は他の相続人の財産を盗むのにも等しい行為です。
このことが他の相続人にばれれば相続財産の隠匿の共犯者として
損害賠償の請求対象にもなりかねません。(金額にもよりますが)
税務署以前に警察のお世話にもなりかねません。

もちろん、それによって相続税が不当に減るのであれば脱税です。
それを知っていて行うのですから脱税の幇助に該当するでしょうし、
安い金額で購入と言うことは、その差額分は贈与と見なされ、
もちろん申告なんて出来ないでしょうから、見つかったときに
重加算税の対象にも成り得ます。

悪人の連帯なんて、順調に行っているときだけで、
いざ事が明るみに出たが最後、責任の押し付け合いになるのが関の山です。
絶対に口車に乗らないことをお勧めします。

強引にでも止めたいのなら、他の相続人にばらすのが手っ取り早いですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはりまずい話ですよね!
おばが「絶対儲かるっ!!」とものすごい自信で語るので、父は私たちの話よりもおばにかなり傾いています。
他の相続人に知らせることができれば良いのですが、まったく面識も無い名前も知らない他人で、おばに聞かなければその家についてなんの情報も無いため難しいです。証拠も、このまた聞き情報だけで無いに等しく、止める手だてが思いつきません。他になにかいい方法があればいいのですが・・・。

お礼日時:2007/10/10 11:06

被相続人(亡くなった方)の相続財産(遺産)がどれくらいあるのか不明ですが、目安として基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)の範囲内なら、そもそも相続税はかかりません。


また、これ以上の遺産があったとしても、相続財産は被相続人が亡くなった時点で確定しているので、タンス株を売却すること自体は脱税にはならないと思われます。(相続税を納付する為に、相続した株や不動産を売却することはよくある話)。
今回の件については、お父様が善意(経緯を知らない)であれば、単に『株式購入資金をおばさんに融資した』という事実のみなので、何ら問題ないと思いますが、悪意(相続税の支払いを免れる目的で売却することや正式な遺産分割協議を経ないまま相続財産を処分するという経緯を知っている)の形で関与することになるので、タンス株の存在が公になった時に何らかのトラブルに巻き込まれる可能性があるかもしれませんね。
(そもそも、相続人の方が、相続税を払いたくない、また他の相続人とのやりとりが面倒というなら、そのまましばらくタンスにしまっておけばいいのではないかと思うのですが・・・資金化する必要性があるということなのでしょうかね)
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この回答へのお礼

まったく他人の家の相続話なので、遺産が全部でいくらで相続人が何人いるのかは解らないのですが、問題の株だけで2000万程度あるそうです。
聞いた話の流れでは、タンス株は遺産として申告しておらず名義書き換えもやっていないのではと思います。父は一通り話を聞いていて私たちも知っているくらいなので、善意でというのはちょっと苦しい気もします・・・。
株券の電子化に伴い、現在の持ち主の方は紙切れになる?と思っていてその前に売却を、ということのようです(電子化されても紙切れにはならないはずなんですが、おばになにか言われているのかも・・・)。
このことが死ぬまで内緒なんてことができるのかって言うのも疑問です。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/10 10:58

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