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相続税に関して教えてください。
祖父から孫である私に生前贈与として200万円(平成28年)いただきました。
税務署に申告し、贈与税を納税しています。
しかし、平成29年に祖父が亡くなりました。
本来なら孫である私には三年内加算は適応にならないと思うのですが、祖父から生命保険金で200万円いただいています。その為、三年内加算が適応になると思うのですが、ここで質問です。
①生前贈与と生命保険でいただいた各200万円(計400万円)には相続税がかかるということでよろしいでしょうか?
②仮に祖父の総資産が相続税の基礎控除以下であれば、特に税務署へは申告せず、提出書類などもありませんか?(なにもせず今まで通りの生活でいいですか?)

よろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (2件)

>①生前贈与と生命保険でいただいた各200万円


>(計400万円)には相続税がかかるということで
>よろしいでしょうか?
そうですね。相続税の課税対象となります。

>②仮に祖父の総資産が相続税の基礎控除以下
>であれば、特に税務署へは申告せず、
>提出書類などもありませんか?
そうですね。
特にありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/28 07:32

>本来なら孫である私には三年内加算は適応にならないと思う…



そんな決め事は聞いたことがありませんけど。
どこに「法定相続人に限る」と書いてあるのですか。

--------------------------------------------------------------------------------
(2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
--------------------------------------------------------------------------------

>①生前贈与と生命保険でいただいた各200万円(計400万円)には相続税…

とは限りません。

>②仮に祖父の総資産が相続税の基礎控除以下であれば、特に税務署へは申告せず…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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