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こんにちは。独身者の財産の扱いについてお伺いします。
状況:
私58歳(長男)と妹56歳(長女)は独身で子供もいなく、次女54歳は子供が2人います。私と妹(長女)の財産が今後どのようになるのか心配しています。万が一のとき配属者や子供のいない私たちは相続人がいないという扱いで財産は国にとられるのではないかと思ったからです。遺言書を書けば大丈夫と友人が教えてくれました。
質問:
1、その遺言書で継承できる上限はいくらまでか。
2、私たちのような状況の場合、相続税はいくらから発生するのか。(基礎控除の範囲の5千万円までなのか、または私(長男)にとっては妹たち(長女と次女)が相続人となり7千万円までなのかなど)
3、遺言書を書かなくても自動的に長女と次女に相続されるのか?その上限と相続税発生額はいくらか。
その他いいアドバイスがあれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法定相続人の簡単な考え方は、子供がいるときは子供のみ、子供がいなくて親がいるときには親のみ、子供も親もいなくて兄弟姉妹がいるときには、兄弟姉妹のみが相続人となります。
ただし、配偶者は他の相続人の状況にかかわらず相続人となります。ご質問の状況では、当然に妹さん達が相続人となりますので、遺言がなくても相続財産は、法定相続人である妹さんたちで分割することになります。ただし、遺言がない場合には、残された妹さんたちで遺産分割の話合いを行い、遺産分割協議書を作成することになります。遺言があれば、遺言どおりの分割を行うことも可能になり、妹さん同士が話し合う必要も少なくなります。また、遺言では、妹さん以外の方(法定相続人以外の方)に財産を残すこともできます。遺産分割協議書では、法定相続人以外の方が財産を取得することはできません。
相続においては、原則全ての相続財産について、分割を行う必要があります。もし遺言する場合でも、トラブルを避ける意味でも、財産のすべてについて遺言したほうがよいでしょう。上限等はありませんから安心してください。
相続税の基礎控除は5000万円+法定相続人×1000万円です。質問のケースの場合7000万円と言うことになります。これを超えた財産がある場合に相続税が発生します。兄弟姉妹の場合は、相続税が子供、親、配偶者が相続する場合に2割加算されますので、計算するときには注意してください。
相続税の試算は、税理士さんにお願いするか、銀行や証券会社等の無料相談を利用すると良いと思います。信託銀行では、遺言についてのアドバイスもしてくれます。弁護士さんに相談するより敷居は低いかもしれません。
No.3
- 回答日時:
寝ぼけマナコで回答しましたので大変失礼しました。
最初誰かが亡くなられると残された2人には7000万円の非課税枠。
その後、誰かがなくなられ1人になると6000万円の非課税額ですね。
大変失礼しました。
法律は毎年、新しい法が制定されるわけでもなく、大体、法的論点は出尽くし、それに正解も出されていますので、過去の質問・回答を検索し見る方が正確な回答が得られる可能性が高いでしょうね。
久しぶりにみるコーナーですが、以前の活気はないような・・・。
No.2
- 回答日時:
1,津遺言書で承継できる金額に上限はありません。
但し基礎控除5000万円+相続人数×1000万円を越えた場合、相続税が発生します。
2,質問者さんと長女が同時に亡くなられば、次女に非課税枠7000万円が発生しますが、現実には同時に死亡ということはないと思いますので1人死ねば、残された2人に併せて6000万円の非課税枠が発生し、その後、もう1人無くなれば残された方に5000万円の枠が発生すると言うことになります。
3.以上は遺言がない場合の法定相続での相続税の非課税枠の話です。
遺言があっても無くても非課税枠は変わらず、これを越えれば相続税がかかるだけです。
4,代襲相続とは、長男・長女が亡くなった時、次女も亡くなられているときは次女の子が相続するということで設問とは関係ありません。
5.相続に上限はありません。非課税枠があるだけです。現実の相続税額は国税庁のタックスアンサーで計算ください。
最近、随分、精度が落ちたような回答が目につきます。
No.1
- 回答日時:
>1、その遺言書で継承できる上限はいくらまでか。
限界はありません。
>2、私たちのような状況の場合、相続税はいくらから発生するのか。
親が居なければ相続人は兄弟になります。3人兄弟が居る状況で一人なくなると、2人ですから7000万まで非課税です。
次女には子供がいるから次女はなくなっても代襲相続人としてその子供がなります。
>3、遺言書を書かなくても自動的に長女と次女に相続されるのか?その上限と相続税発生額はいくらか。
それは相続財産次第です。
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