一回も披露したことのない豆知識

昨年、自宅を購入しました。
その際、私は私の父より1000万円・妻は妻の父より900万円の贈与を受けました。

私の場合は相続を心配することはないので、住宅特例の相続時精算課税制度を利用するのですが、妻の方は相続時にまとまった相続が発生する可能性があるので、どの方法が良いのかを悩んでいます。

(質問)
妻の父からの900万円は、相続時精算課税制度を利用して、それ以降、妻の母からは基礎控除を利用して110万円を毎年受けることは出来るでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>妻の母の口座から妻の口座へ毎年金額を変えて入金するなどすれば、大丈夫でしょうか?



正直言いますと、この話題をこの先続けるのは、如何に相続税を逃れるかという方法論になるため、これは順法精神からはずれますから、gooの規約自体に反することになるので、詳しくお答えすることは出来ません。

以前に日本銀行の広報サイトでご質問に近い方法でやるとよい(毎年は駄目)などの内容が一時期掲載されていたのですが、その後削除されているところを見ると、好ましくないと判断されたと思われます。

節税の方法については税理士と相談する方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/17 19:03

>妻の父からの900万円は、相続時精算課税制度を利用して、


これは問題ありません。それに住宅取得目的であれば1000万の特別非課税枠(これは完全非課税)があります。

>それ以降、妻の母からは基礎控除を利用して110万円を毎年受けることは出来るでしょうか?

連年贈与に認定されるでしょう。
つまり駄目と言うことです。

相続税を逃れようとする行為は厳しく調べられます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

いくつかHPを調べてみたのですが
計画性の有無がポイントみたいですね。
妻のケースは何時までに○○円を贈与したいというのはないので、なにか方法があればと悩んでいます。

例えば、妻の母の口座から妻の口座へ毎年金額を変えて入金するなどすれば、大丈夫でしょうか?

補足日時:2005/02/17 12:45
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