最速怪談選手権

34年前に実母が亡くなり、3年後父が再婚・(その時は離婚歴はあるが子供は居ないとの事だった)しました。3年前に父が他界し、つい最近継母も亡くなりました。相続の手続きに父及び母の戸籍を調べたところ、驚いた事に母と私たち3人兄弟は養子縁組がされておらず、加えて継母には53年前に長男3歳と長女1歳の2人の子供を産み、その後離婚していた事が判明しました。相続するにあたり実家の土地と建物・貸しアパートは父名義のまま。そして店舗兼住宅があり建物は母名義・土地は父名義のままです。 今後どのような手続きを踏めば良いのか困っています。

A 回答 (2件)

 こんばんは。



 遺言状がないようですから、法定相続と考えますと、

○法定相続人は、次の通り定められています。
(1)配偶者(常に相続人となります)
(2)直系卑属(亡くなった人の子です。子がいない場合はその子(孫)になります。)
(3)直系尊属(亡くなった人の父母です。父母がいない場合は、祖父母になります。)
(4)兄弟姉妹

 (1)の配偶者(亡くなった人の妻または夫)はいかなる場合でも相続人になれます。
 配偶者以外は、(2)~(4)の順に相続人になれます。注意したいのは、(2)~(4)のうち順位が高い人がいた場合、順位の低い人は遺産を相続できない、つまり、何ももらえないのです。

 以上から、

○No.1さんすいません流用させていただきます。

【実家の土地と建物・貸しアパートは父名義のまま】
1/2---継母 → 配偶者の税額軽減規定の適用(相続税基本通達に基きます) → 継母の実子2人で1/4ずつ
1/2---あなた方兄弟で1/6ずつ

【店舗兼住宅があり建物は母名義】
継母の実子2人で1/2ずつ

【土地は父名義のままです】
1/2---継母 → 配偶者の税額軽減規定の適用(相続税基本通達に基きます) → 継母の実子2人で1/4ずつ
1/2---あなた方兄弟で1/6ずつ


となります。
 つまり、義母の財産の相続人である異母兄弟は、義母が貴方の父から相続を受ける際に受けるはずだった「配偶者の税額軽減規定」を、今回の相続でさかのぼって受けられますから、相続財産がNo.1さんの考え方より多くなるはずです。

○参考
 「相続税基本通達」

(遺産が未分割の場合の課税価格の計算)
1 1の2―2 相続税の課税価格は、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額及び法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算される財産の価額の合計額をいうのであるが、未分割の遺産がある場合には、法第55条本文の規定を適用して、各相続人又は包括受遺者の課税価格を計算するのであるから留意する。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan …

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan …
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【実家の土地と建物・貸しアパートは父名義のまま】


1/2---継母 → 継母の実子2人で1/4ずつ
1/2---あなた方兄弟で1/6ずつ

【店舗兼住宅があり建物は母名義】
継母の実子2人で1/2ずつ

【土地は父名義のままです】
1/2---継母 → 継母の実子2人で1/4ずつ
1/2---あなた方兄弟で1/6ずつ

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法定どおりなら上記のように相続します。あとは当事者どおしの話し合い次第です。
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