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相続について。


この度、旦那の叔父がなくなりました。その遺産は旦那と旦那の他の兄弟それぞれに遺言書を残しました。旦那の兄は叔父の家も入っていましたが、まだ税金をひかれないうちに、他の叔父の娘にその家を貸しています。でもそれが名義をそのままで貸しているのか、家賃をもらいながら貸してるのか旦那の兄の考えがわかりません。相続についてよくわかりませんが、叔父が義理兄に残した家を第三者に普通に貸すことはよくあるんでしょうか?税金のこともあり、大丈夫なのかなと思います。

A 回答 (7件)

NO.9です。


相続税を計算するにあたり必要なのは土地建物の評価額ですので、家賃収入は関係ありませんでした。
不動産所得に関しては確定申告をすることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


相続税は関係ないなら、その不動産所得とはなんですか?身内だから口約束みたいに、じゃ家賃は5万ね、おっけーみたいに申告しないでいてはダメってことですか?


ま、義理兄のやってることは私には関係ないですが。

お礼日時:2018/07/22 14:35

使用貸借で貸しているのではないでしょうか


よくあることです
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私は祖母名義の土地家屋を相続しました。


祖母が亡くなる前から妹家族が住んでおりましたので、名義は私に変更しましたが引き続き妹家族が住んでいます。
税金とありますが、相続税のことですか?
それとも不動産収入で得た所得税のことですか?
補足願います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

税金は相続税のことでした。まだ相続も相続税もひかれてないのにそんなに簡単に貸して、家賃代とかとっても大丈夫なのかなと思いました。

お礼日時:2018/07/22 14:16

「旦那の叔父」に関する相続問題は、あなたとは直接的な関係がありません。

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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2018/07/22 14:17

あなたの夫をAとします。


夫の兄弟をB、Cとします。
A、B、Cは「叔父の遺言によって、叔父の財産を相続した」のですね。
Bが叔父の遺産のうち土地と建物を相続した。
Bは「他の叔父の娘にその家を貸して」いる。

それだけの話です。
相続によって自分のものになった「おうち」を自分が住もうが、誰かに貸そうが自由です。
無論「家賃を取って貸すか、無償で貸すか」も自由です。

相続で発生する税金は相続税ですが、この際無関係です。


ご質問者に置き換えてみると、わかりやすいですよ。
あなたのお父上が「この家をお前にやる」と贈与(遺言でもよいが、生きてるうちに贈与をしたとしましょう)し、あなたのものになった家があるとします。
この家に、あなたが住もうが、誰かに貸そうがあなたの自由です。
賃料をいくら取るか、取らないかも、あなたの自由です。
ここで「父から娘に贈与されたので、贈与税が出るが、他人に貸してしまって大丈夫かどうか」は考える必要がありません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。わかりました。義理兄は儲けやいかに金をつかわないかみたいな人なので、それも考えなのかなと思いました。

お礼日時:2018/07/22 14:18

通常、遺産分割の効力は亡くなられた時点に遡及しますので、


それ以降の支払いも利益も相続した人のものになります。
つまり登記前や相続税の申告前でも関係ありません。
遺言書でご主人のお兄様が相続されると決まっているのであれば、
叔父様が亡くなられた以降の家賃等はご主人のお兄様のものです。
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この回答へのお礼

わかりました。義理兄のものになるのはわかりましたが、故人の思いより、儲けなんだなと感じました。

お礼日時:2018/07/22 14:19

日本語が分かりません。


帰国子女の方ですか。

>遺産は旦那と旦那の他の兄弟それぞれに遺言書を残し…

遺言書は人が残すものであって、“遺産”が遺言書を残すことはありませんけど。

>旦那の兄は叔父の家も入っていましたが…

夫の兄が叔父と同居していたってこと?

>まだ税金をひかれないうちに、他の叔父の娘にその家を貸しています…

不動産所得の税金は1年が終わってからの後払いで、先に“引かれる”ことはあり得ません。

>でもそれが名義をそのままで貸している…

登記はまだ故人のままになっているということ?

>家賃をもらいながら貸してるのか…

課したのなら家賃をもらうのは当たり前の話ですけど。

>叔父が義理兄に残した家…

そもそも伯父の法定相続人は誰と誰?
夫や夫の兄と法定相続人の関係は?

>第三者に普通に貸すことはよくある…

よくあってもなくても、夫の兄はそうしているんじゃないの?

もう少し他人に分かるような日本語で質問してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。日本語の使い方が誤ってました。すみません。



義理父の兄弟が亡くなり、義理父の息子たちに叔父の家やお金が相続されます。その中で旦那の兄に家を遺し、今その家を貸しているそうです。



法律上、相続された家を貸しても問題ないことみたいですね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/16 21:59

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