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父が亡くなり、1億9千万の遺産が残りました。
2000万の生命保険控除と1億6千万の配偶者特別控除があるから、課税対象は1千万と安心していたのですが、知り合いの税理士(専門は経営で相続は不得意)が奥さんと息子×3の控除8千万と生命保険の2000万分は控除されるが、1億六千万は丸々控除されるわけではないのでもっと取られると脅されました。
専門の税理士に頼むと100万以上取られるとも言われました。本当はどうなっているのか知りたいので、詳しい方がおられればご教示お願いします。ちなみに生命保険は3500万でその他が1億5500万です。

A 回答 (5件)

額面通りの金額で計算する場合には知り合いの税理士さんや皆さんのおっしゃるとおりかと思います。


配偶者控除の1億6000万円はお母様が相続する分のみの適用ですので、その他の方が相続する分には課税が発生するかもしれません。
ただ、相続する財産によって課税される価額が減ることもありますし、お母様の年齢によっては次の相続に備えた分割の仕方を考える必要があるかもしれませんので、専門家に相談してみた方が良いと思いますよ。
相談だけでしたらあまりお金がかからないところもありますので、上手いこと専門家を利用してみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ほとんどの財産は母が相続するので問題はないと思います。

お礼日時:2010/03/23 12:55

我が家は、遺産総額の1%を報酬としてもらう…と言われたので、専門家に頼むのをやめ、父が自分で相続手続きをしました。


結果、かかった費用は遺産総額の0.1%にも満たなかったと聞いています。

生命保険というのは、「死亡保険金」のことだと思います。
こちらについては、「保険料の負担者」・「被保険者」・「受取人」が「それぞれ誰であったか」によって、税金の種類が異なります。
被保険者は亡くなられたお父さまであることは間違いないでしょうが、「保険料の負担者」と「(死亡保険金の)受取人」が誰であるかによって、かかる税金が「相続税」になるとは限らないんですよ。
もちろん、死亡保険金をお父さまが受け取ることはできませんからね。

「保険料の負担者」もお父さまで、「(死亡保険金の)受取人」が法定相続人であれば「相続税」となります。
ですが、
・「保険料の負担者」と「(死亡保険金の)受取人」が同一の場合…「(死亡保険金の)受取人」に「所得税」
・「保険料の負担者」と「(死亡保険金の)受取人」が同一でない場合…「(死亡保険金の)受取人」に「贈与税」
となるんです。

「保険料の負担者」もお父さまであれば、相続税の課税対象ですから「500万円×法定相続人の数(配偶者+子3人=4)=2,000万円」までは控除され、1,500万円が相続税の課税対象額になります。

> 1億6千万の配偶者特別控除
文字通り「配偶者特別控除」ですから、控除を受けられるのは「配偶者のみ」です。
ご質問者さまのご家族の場合、相続税の基礎控除額は、「5,000万円×法定相続人の数(配偶者+子3人=4)=9,000万円」となります。
「奥さんと息子×3」をどう計算して「控除8千万」となったかは不明ですが(子が2人ならば8,000万円ですけれどね)、
> 1億六千万は丸々控除されるわけではないのでもっと取られると脅されました。
亡くなられたお父さま(被相続人)の「配偶者」が、
> その他が1億5500万
の全てを相続されるのでなければ、「もっと取られる」のは事実ですから、脅しでも何でもないです。

いずれにせよ、
> その他が1億5500万
については、お母さまが相続される分については、全額非課税です。
> その他が1億5500万
について、ご質問者さまをはじめとする「息子×3」が相続すれば、どうしても課税されることになります。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
相続税の基礎控除額は配偶者が5000万+子が1000万×3と勘違いをしておりました。
財産は母が相続するので問題ありません。
死亡保険金の説明はかなり参考になりました。

お礼日時:2010/03/23 13:02

>奥さんと息子×3の控除8千万と生命保険の2000万分は控除されるが、1億六千万は丸々控除されるわけではないのでもっと取られると脅されました。


そのとおりです。
すべての財産をお母様が相続すればかかりませんが。

>ちなみに生命保険は3500万でその他が1億5500万です。
生命保険は全額非課税です。
15500万円-(5000万円+1000万円×3)=7500万円(課税遺産総額)

これを法定相続分で按分
母    (7500万円×1/2)×税率=512.5万円
子(1人) (7500万円×1/2×1/3)×税率=125万円
相続税の税額の計 512.5万円+125万円×3=887.5万円

この税額を実際に相続する割合で按分します。
法定相続分通りだとすれば
母(1/2)       0円(配偶者控除があるため)
子(1/6・1人) 148万円
です。
母の相続する割合が多くなれば、配偶者控除があるため納めるべき全体の相続税は少なくなります。
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この回答へのお礼

具体的な説明、ありがとうございました。
遺産は母が継ぐので問題ありません。

お礼日時:2010/03/23 13:05

相続するものが、何かによります。

自宅の土地や会社の物件、株券では、相続の計算が大きく違います。
自宅の建物つき土地なら、1億の価値が有っても、4000万程度の計算になるかも知れないし、
土地の評価額の出し方で、大きく変わります。 詳細な情報下さい。(本持ってます)
相続の仕方の本がいくらでも出てますので、それで仮計算しても良いのではと思います。
それでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
愛媛に私道が6坪
高知にマンションが不動産としてありますが、
ヘタレなので詳細は控えさせてもらいます。

お礼日時:2010/03/23 13:23

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産にしか適用がありません。

配偶者が取得した財産のうち、遺産総額の1/2又は1億6000万円のいずれか多い金額までの部分に適用されます。

ですから、この恩典をフルに受けようとすれば、ほぼ全財産を配偶者が取得しなければならないことになります。

ちなみに、法定相続分のとおりに分割した場合には、配偶者の税額はゼロ、子供3人の相続税額は全部で450万円前後と思われます。

申告については、税務署の窓口で相談されてはいかがですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
遺産は母が継ぐので問題ありません。
税務署で色々聞いてみたいと思います

お礼日時:2010/03/23 13:24

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