dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

庭から現金が出てきました!といっても仮定の話なのですが・・・たとえば一億円の現金が出てきたとします。この場合、誰が埋めたかわからない場合には発見者と土地の所有者のものになるのだと思いますが、税法上は一時所得として取り扱われ所得税の対象になる、ということはわかりました。
しかしながら現金が庭に埋まっているなんて他人が埋めるはずも無く、どうやら10年前に無くなった祖父が庭に埋めて隠していたもののようだとわかった場合です。この場合、祖父の相続財産ということになると思いますが、通常は10年前に相続税の申告は終了しているはずです。また、相続税は長くても7年で時効となってしまうと思います。
発見者、土地所有者と相続人が同一の場合、この一億円は課税対象とならず税金を一円も払わずに発見者兼土地所有者兼相続人のものとなるのでしょうか?
そんなの見つけてもわざわざ申告しないよ、という方もいるとは思いますが、3億6千万円を庭に隠していて盗まれたという記事を見て思いつき気になってしまいました。”たられば”のお話で申し訳ないのですがお分かりの方お教え下さい。

A 回答 (1件)

警察に届けるか?


父のお金である証拠が必要。。。。
証拠がなければ、
他人の財産を取得したと同じになるでしょう。

相続
父のお金である証拠を隠したならば、法定相続人にはなれない。
....結果、それまでに相続した財産は否定され一億円を加算して再計算。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!