No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 相続の権利優先順位。
> 本人が死亡
> (1)妻
> (2)子供
> (6)孫
> (7)親
> これで合っていますでしょうか?
『配偶者』が、法定相続人の権利を喪失していない場合、
第1順位 配偶者と(死亡した者の)子供
※相続開始時点で先に死亡している「子供」が存在する場合、
その子供の子供(死亡した者殻見た身分関係は孫)が権利を代襲する
第2順位 配偶者と(死亡した者の)親[養子縁組している場合には「養い親」]
第3順位 配偶者と(死亡した者の)兄弟姉妹
このようになります。
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/souzokuninninar …
『配偶者』が、法定相続人の権利を喪失しているばあいには、上記の大地順位から第3順位までに登場する「配偶者と」言う文言が消えるだけです。
勿論、相続の順位は、被相続人(ご質問文では「本人」と書かれていますね)死亡時点で判断するのが原則であり、「法定相続人」と言った場合には、全順位での該当者数の合計ではなく、最上位順位に於ける該当者数です。
そして、上位順位者が適正な権利を有していれば、下位順位者はその権利を失います。
⇒態々こう書くのは、労災保険法に基づく遺族給付は「権利行使が停止」となっているだけで、
上位権利者が失権した場合には次順位者が遺族給付の受給権を行使できるからです。
> 子供が2人だと 5000万円+@1000*3=8000万円迄は
> 控除で合っていますでしょうか?
そもそも「×3」と言うことは、法定相続人が3名と言うことですよね。
と言うことは、『子供が2名』ではなく、『配偶者と子供2名の計3名が法定相続人の場合』を仰られていると解します。
次に、法改正が成立しているので「何年何月に相続が発生するか?」によって答えが異なってきます。
1 平成26年12月31日までに相続が発生しているのであれば、計算は正しいです。
2 平成27年1月以降に相続が発生した場合には次の計算式となりますので、4,800万円
3,000万円+@600×法定相続人の数
http://www.matsuoka-office.com/info/2013/05/post …
> 脱税は聞こえは悪いですが皆さん方が
> されている節税とは
> どんな方法が有るのでしょうか?
我が家は考え方は、ご質問者様から見ると真逆なのかもしれませんね。
『子孫に美田を残さない』『身の丈にあった生活をする』と書けば体裁がいいのですが、数ヶ月前に相次いで死亡した父母が私に残した財産はホボゼロです。
No.4
- 回答日時:
節税の一種に生命保険金があります。
相続資産から生命保険金だけは一部除外されます。
現行では500万円×法定相続人ですので、500万×3人なら1,500万円までは非課税です。
現金で預金しておくよりも、生命保険の終身で1500万円の保険契約をしておくのは重要な節税対策になります。
ただし、相続税強化で控除限度が減らされたように、500万円も減額になっているかもしれません。
詳しくは、「相続税と生命保険」で検索してみてください。
No.3
- 回答日時:
まず 配偶者は常に最優先です。
順位という考えはありません。それ以外の人に順位という考えが出てきますが、(1)子、(2)親 (3)兄弟姉妹 の順です。上の順位の人(その代襲相続者を含む)がいれば 下の順位の人には相続権はありません。
まずは子ですが 特にコメントはありません 既に死亡していた場合も 相続権はあり その子(孫)が代襲相続します。
そこで孫ですが 子が生きていれば相続権はありません。子が死亡していた場合に限り上記のように相続権が発生します。孫が数人いた場合 相続権を持つ子(孫の親)が死んでいるか生きているかによって 相続人となるならないに差が生じます。
次に親ですが 子(養子を含む)がいない場合に 相続人となりますが 親も死亡していても その親(祖父母)が生存していた場合は その人が代襲相続人となります。
そして、子も孫もいなくて 親も祖父母も曾祖父母も死亡していた場合は 兄弟姉妹が相続人となり その人が死亡していた場合は その子(甥、姪)までに限り代襲相続が認められます。
No.1
- 回答日時:
相続順位は
(1)子。子が死亡していれば孫など,その子孫が代わりに相続します。
(2)親。もし親が死亡していても祖父,祖母などが生存していれば相続します。
(3)兄弟姉妹。
です。
なお,配偶者がいれば必ずその他の相続者と同順位になります。
> 子供が2人だと 5000万円+@1000*3=8000万円迄は控除
これは遺産のうち相続税がかからない財産という意味ですね。基礎控除として認められます。
節税方法は簡単です。被相続人が財産を使うことです。使えば使うほど相続税は減ります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・贈与 相続についてです。父親逝去していて、母親が亡くなった時、子供2人です。子供にはそれぞれ1づつ子供(母 4 2022/07/16 17:52
- 相続税・贈与税 知人の実家の話です 知人の家系は先祖代々地主で、不動産を多く持つ資産家です 税理士の試算で相続人2人 6 2022/05/21 13:26
- 相続税・贈与税 兄弟姉妹間の相続と相続税控除の計算について 4 2022/12/01 00:05
- 相続・遺言 相続放棄について以前質問させていただきましたが、その後に進展が在り再度質問させて頂きます。 質問です 3 2023/08/10 19:44
- 減税・節税 税金の控除・積立ての組合せについて 22歳会社員です。所得控除後の年収約300万。実家、配偶者無し。 3 2023/03/26 18:06
- 死亡 相続放棄の手続きが必要ですか? 6 2022/04/07 11:41
- 政治 安倍自公政権のアベノミクスとやらで、日本が経済成長し、景気・内需も良くなった? 2 2022/05/04 10:30
- 固定資産税・不動産取得税 土地・建物の収容補償と生前贈与 2 2023/03/26 13:38
- 相続・譲渡・売却 不動産相続に詳しい方ご教示ください 閲覧有難うございます。不動産相続についてご教示ください。 現在両 3 2022/04/18 03:38
- 相続税・贈与税 相続税3600万+法定相続人600万ですがこの額を贈与されたら場合には贈与税かかるんですか?? 6 2023/03/20 19:39
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
遺産相続に関して。
-
相続税のかからない範囲の金額...
-
私は30代の独身です 決して自慢...
-
1億6千万を超える相続税について
-
相続で財産が手に入ったら、障...
-
死亡生命保険金の受け取りに関...
-
相続手続きについての本
-
相続保険って?
-
財産分与の税金について
-
固定資産税、市民税の支払いは...
-
生活保護廃止後の問題です
-
母は(92歳)私は57歳独身女です...
-
共同名義の不動産とは
-
死亡保険金の受け取り方について
-
税金対策出来るでしょうか?ア...
-
相続税の基礎控除前の課税価格...
-
二世帯住宅の相続について 330...
-
土地をもらうと贈与税の対象?
-
相続税は大半の人が払う必要は...
-
遺産相続について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
一人っ子で独身、親が死んだら...
-
相続税のかからない範囲の金額...
-
私は30代の独身です 決して自慢...
-
未登記の建物
-
私は30代の独身です 決して自慢...
-
なんでも鑑定団(TV番組)と税...
-
庭から現金が出てきました!
-
叔母から遺産500万円頂きました...
-
私は30代前半の独身です 決して...
-
私は30代の独身です 決して自慢...
-
代償分割による遺産協議書について
-
母は(92歳)私は57歳独身女です...
-
父親の土地建物を相続して放置...
-
株式の相続
-
生命保険契約の権利の相続と一...
-
固定資産税、市民税の支払いは...
-
一人っ子で独身女。両親が亡く...
-
相続税の基礎控除金額と相続放...
-
【アメリカの相続税】アメリカ...
-
相続、家屋名義変更
おすすめ情報