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こんにちは。
嫌な相談なんですが、ここなら詳しい方もお見えになると思いますので質問させていただきます。

(背景)
 1 父親の寿命が短い。
 2 家族構成 父親、母親、長女、長男(私)
 3 父親母親は借地に家を建て住んでいる。
 4 長女は結婚して別居、私も同様
 5 父親は先代から引き継いだ土地を所有。
   市街化調整区域に100坪程度の宅地と80坪程度の畑
 6 宅地には私名義で一戸建てを10年ほど前に建てまして現在住居中

ざっと以上の背景ですが、父親の死後、遺産相続と言うことになりますよね。
一体全体どこから手をつけてよいのか、誰に相談したら良いのかわかりません。
父親の貯金は病気の治療で殆どありません。なので、土地のみが財産に当たる気がします。
相続税を払うにもお金もありません。

どなたかお知恵を貸していただけませんでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

相続税の控除額は


5000万円+1000万円×3人=8000万円です。
宅地の評価額は高いですが、農地は知れてます。
なお、宅地の80%減額は、被相続人(お父様)もしくは被相続人(お父様)と生計を一にしていた親族が、その宅地に住んでいなければ適用にはなりません。
宅地の評価は地域によって違うので何とも言えませんが、調整区域なら「倍率方式(固定資産税評価額に倍率をかけたもの)」による相続税評価額になります。
下記サイトで調べてみてください。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

>なので、土地のみが財産に当たる気がします。相続税を払うにもお金もありません。
土地だけなら、おそらく相続税かからないでしょう。
なお、お母様は「配偶者控除」があるので、相続財産が1億6千万円までなら相続税かかりません。
ただし、平成27年からは控除額が
3000万円+600万円×3人=4800万円に減額になる見込みです。
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建物の建築後の経過年数により財産額が算定されます。

但し、質問者の自宅の建物は関係ありません。
固定資産評価証明書を市役所から徴求すれば大体の価格が予測できます。
市街化調整区域の土地、畑は評価額が低くあまり高額にはならないと思います。
相続税の計算
 5,000万円+1,000万円×法定相続人
 よって、両親の死亡後は7,000万円までは相続税はかかりません。
上記の計算で試算をしてみてください。
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まず、相続税には、税金が掛からない範囲というものがあります。


  http://www.tokyozeirishikai.or.jp/generalperson/ …

 今現在の税法では、相続人は、配偶者とお子さん二人なので、8000万の控除があります。
 お住まいの地域がわかりませんので、確定はできませんが、市街化調整区域ということもありますし、借地権などを考えても、非課税の範囲になるのではないでしょうか?

 遺言書が無ければ、法律的には、お母様が50パーセント、貴方と妹さんがそれぞれ25パーセントを相続されることになると思います。
 しかしながら、相続人が相談して決めればよいことなので、現在ご両親が住んでいらっしゃる家と借地権はお母様、住宅地は質問者さま、畑は妹さんが相続して、評価額の違いなどは、お互いに金銭でやり取りすることで、落ち着くのではないでしょうか。

 有料で相談するのであれば、司法書士あたりで良いと思います。

 相続で揉めそうなのですか?
 揉めるようであれば、家庭裁判所に調停を申し込んでも良いと思いますが・・。
 
 
 
 
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市街化調整区域だと土地の価値は低い。


質問者が現在住んでいる訳だから更に80%控除される。
http://souzokuzei.chie-bukuro.jp/keigen/
相続税の基礎控除額は、
5000万円+(1000万円×法定相続人)だから
おそらく支払う必要は無い。
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