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生活保護受給者でしたが、本年3月中旬に相続によって、
数百万のお金を得ました。
すぐに保護課へ報告したところ、「4月1日時点で、生活保護廃止する旨の
”保護廃止通知書”」が届きました。
つまり、今年4月1日で生活保護から抜け出しているはずです。翌日に、国民健康
保険にも加入しました。また、「資力発生日から保護廃止まで受給した返還金」も
支払いました。
しかしその直後、別の遺産が発見され、4月7日に更に相続をして、また数百万
のお金が入りました。
この場合、一体どういう扱いになるのでしょうか?
既に、4月1日付けで保護は廃止になっており、それ以降は保護課の管理下にはないはずです。
そこで、4月7日以降に入った相続金については、最早保護課の干渉できるものでは無いと
思い、保護課へは報告しておりませんが、何か問題になるのでしょうか?
私は、過去に不正受給をしたことは全くありませんが。生活保護廃止も預貯金の調査対象と
なるのでしょうか?

A 回答 (4件)

全く問題ありません。

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この回答へのお礼

正に、その通りでした!!

お礼日時:2020/04/15 14:41

「欲の塊に過ぎない」>


「欲の塊に過ぎない」のは、行政機関のほかに、これに対する市民の側にもあるので、
それを解決するために、法律や規則があります。あなたが時効に引っかかって損をしたのはお気の毒と思いますが、それにかかわった行政機関の担当者は法律や規則に従うほかなかったのです。18年間、税金を払いすぎたことも、時効にかからない5年分は返って来たのではないですか。法律や規則に合えば、担当者はそれに従うので、そういうものだと思って付き合うしかないと思います。その範囲では、かなり信用して使えるので、冷静な対応で、上手に使うのが、あなたにとって得策だと思います。
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この回答へのお礼

ご意見誠にありがとうございました。
冷静に見ればそうなのでしょう。

お礼日時:2020/04/15 14:38

相続したお金を使い切ったら 再度受給者になれるんでか?

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運が良かったですね。

おめでとう。
「最早保護課の干渉できるものでは無い」と私も思いますが、それは「教えてgoo!」で聞くよりも、保護課に電話して聞いた方が、早くて正確ではないでしょうか。もしかして、
保護課に電話したくないような過去の事情があったかもしれないが、そんなことは、済んだことだと思います。それよりも、相続した資産に、相続税がいくらかかるのか、税務署に、いつまでにどのように申告するのか、相続が発生したというのは、大切な方が亡くなったのでしょうから、それに伴う事柄(副作用)などが気になりますね。
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この回答へのお礼

私は「行政」をあまり信用しておりません。かなり昔、土地建物を所有しておりましたが、
固定資産税を過去18年に渡り、約120万円、行政側の間違いで余計に払ってしまいました。
その後、私が気が付き指摘したところ行政側も、私の抗議に対し間違いを認めましたが、過去5年
以前は時効で払い戻しはしないという対応でした。市民税や固定資産税の大半は、自治体の公務員
の給与に充てられるため、「自治体=法人」といえども個人同様、「欲の塊に過ぎない」ことが分
かりました。行政の計算を鵜呑みにしたのが間違いの元でした。信用していたためです。

保護課とて、ケースワーカーが自己の保身や出世のため、何をするか分かったものではないと、
疑っております。過去に生活扶助額が間違っていると抗議しましたが、審査請求の時効を経過
しており、相手にしないという対応でした。

行政が常に正しい判断を、法に則って行っていると考えている方は、子供レベルと思います。
以上

お礼日時:2020/04/14 22:43

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