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こんにちは。
お世話になります。

今年に父が病死し、相続税を申告しなくてはなりません。
先日、銀行に相談に行ったのですが、家以外に現金が結構な金額(一億くらい??)になるので、数年後に必ず税務調査が入るから、税理士さんを雇って計算をしてもらうようアドバイスをされました。
その調査時に、家族の通帳を全て出すように言われる旨を教えていただいたのですが、この件に関して母が悩んでいます。
母は現金が好きな人で、いつもいくらか(いわゆるへそくり)を手元においていていたのですが、今から1年半前に一ヶ月家を留守にしたことがあって、そのときに無用心だから、とずぅーっと手元に置いていた800万ほどを自分の名前で新たに通帳を作って預金したそうなのです。
一年半前というと、算定(というのでしょうか?)の期間に入りますので、その通帳も見せなくてはならないと思うのですが、へそくりがどんな扱いになるのか、ある日突然預金が増えたら変なお金なのではないかと疑われて捕まるのではないか、と母はこのごろ毎日びくびくしているらしいのです。
まだ頼む税理士さんも決まっていませんが、こういう場合は査察に来た税務署員さん(?)はどのような対応をとられるものなのでしょうか?
あまり例がなさそうなのですが、ご存知の方がもしおられましたら教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

◆「1億6000万を越した分は分割法を考えなくてはならないのですね。



今回の相続ではとりあえず1億6000万迄をお母様が相続すれば、その分については相続税が課税されないということです。

ただ、それが最善の方法か?というと必ずしもそうではなく2次相続(お母様に相続が発生した場合)の事まで考慮して分割する必要があります。つまり、今回の相続では相続税を圧縮できたが、財産額によっては2次相続時に相続税がその分課税されるケースもありうるのです。

従って、1次相続・2次相続で税額が最小になる分割方法を検討する必要があるわけです。また、この検討の際には、総財産額、お母様の固有財産、今後の贈与対策、子の継承財産、納税資金…等と色々とシュミレーションする必要があります。

従って、今後の方針も含めてよく税理士に相談してください。なお、税理士でも法人税・所得税申告を中心業務にしている場合、相続案件を扱うのは年に数件あるかないかというケースもあります(つまり、ノウハウがあまりない税理士もいるわけです)。ですので相続税を専門、もしくは、ノウハウを蓄積している事務所に是非依頼してください。(銀行のファイナンシャルプランナーに紹介税理士がどこ位の経験とノウハウがあるか確認しましょう)

◆「母は10年ほど前に6、7年間働いていたようですが、合計してちょうど800万円あるかないか、のようです。」

年間で110~130万程度の所得があったわけですね。
その収入をたんす預金していたのであれば問題ないと思います。お母様の所得の内容は会社を通じて税務署にデータとしてありますので、お母様の預金額と収入に関連性があれば問題ないでしょう。

「私が働いていたときのお金よ」については、税務署は預金の動きについては通帳がなくても、直接銀行に対してお尋ねして確認できます。
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この回答へのお礼

SSSIN様、ご回答ありがとうございます。
大変詳しく教えていただきまして、疑問が解消できました。
色々と証明をすれば、母の主張通りになるようなので、母も安心すると思います。
早速電話で報告をしたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/08/16 18:57

すみません。

#2です
「家以外に現金が結構な金額(一億くらい??)」とあったのを見落としていました。

仮に相続人が2名の場合には、基礎控除7000万ですので、相続税が発生し、申告が必要になります。(相続発生後10ヶ月以内)

ただ、配偶者は法定相続分もしくは1億6千万円までの財産であれば相続税を支払わなくてよいため、相続人間で分割方法をよく検討する必要があります。

「へそくり」について補足なのですが、その「へそくり」の資金源が贈与契約に基づくもので、申告などもされているのであれば相続財産に含めなくてもよいです。

財産評価、へそくり、分割方法については税理士等の専門家にご相談ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続人は母と私と妹の合計3人になりますので、8000万円まで控除なのですが、そうなると、1億6000万を越した分は分割法を考えなくてはならないのですね。
へそくりは申告はされておらず、母は10年ほど前に6、7年間働いていたようですが、合計してちょうど800万円あるかないか、のようです。
母は、私が働いていたときのお金よ、と言いますが、当時の入金されていた通帳は捨ててしまっているらしくて、証明できないかもしれないみたいです。
こういう場合は難しいでしょうか…?

まずは腕の良い(というのでしょうか?)税理士さんを見つけるところからはじめようと思います。
詳しいお返事をありがとうございました。

お礼日時:2004/08/13 00:06

税理士についてですが、税理士といっても良し悪しもあれば、ミスもあります。

税理士ひとつで納税額も変わってくるかも知れません。税理士に任せておくだけにせず、ご自身の目も光らせておいてください。
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この回答へのお礼

先日訪れた銀行のファイナンシャルプランナーさんが、税理士を紹介いたしますとおっしゃってくださいましたので、まずは一度お話を聞きにいってみようと思っています。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/12 23:56

「へそくり」に関しては、その資金の出所が問題になります。



例えば、お母様がいままで専業主婦で働いたことがなく、収入がないのも関わらずお母様の名義の預金があれば、それはお父様の相続財産として見なされ、相続財産に含めることになります。

反対に相続発生前にお母様が働いて収入があり、その預金残高と照らしても合理性がある場合には、相続財産とはなりません。(要はお母様の収入の裏づけのある預金ならOKといいうことです)

もし、税務署が相続の調査に入った場合には、家族の預貯金の動きは全てチェックされます。

従って、申告を税理士に依頼するのであれば、その資金の出所を明確にして申告をしましょう。

ちなみに相続税は「基礎控除5,000万+1,000万×法定相続人数」までの財産は課税が発生しません。相続人がお母様とご質問者さまの2名でしたら、7000万までの財産は課税が発生しません。
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別段珍しいケースではないと思います。



同じ時期に被相続人(亡くなった方)の預金が減って相続人の預金が増えていたら確実に怪しまれますが、自分で貯めたへそくりを預金にした、ということが説明できれば問題ないと思いますよ。

そもそも相続税の申告の段階で、まともな(ちゃんと資格を持った)税理士に依頼して状況をありのままに説明しておけば、税務調査の際の対応も税理士が行うことになりますので、今からびくびくすることもありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
そうですか。
安心しました。
母にも伝えておきます。
それにしても、へそくりというものは珍しいケースではないのですか?

お金はへそくりとは言っても母のお金らしく、通帳の名義も母ですが、これは相続税の算定の対象額に含まれるのでしょうか?
(実は母はそれも気にしています・・・)
重ね重ね申し訳ありませんが、もしご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2004/08/12 17:43

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