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相続税の還付という制度があることを知りました。

一般的に、還付については、税理士報酬は、還付できた金額の20-40%の成功報酬となっているようです。

相続税申告について、複数の税理士さんに担当料金を聞いたところ、税理士さんにより違いがありましたが、もし還付を受けられるのであれば、最初は、経験の浅い税理士さんに安い値段で相続税申告して貰い、その後、還付を受けた方が、トータルでかかる価格が抑えられて得なように思ったのですが、どうなのでしょうか?

また還付についても、1年10ヶ月ぎりぎりに申請した方が、還付に関する利子もついてお得なような感じを受けたのですが、これも素人考えすぎるように思いますので、実際どんな感じなのか教えて頂けますでしょうか。

A 回答 (4件)

NO2です。

誤解があるといけませんので、補足しておきます。
「個人事業でお世話になっている税理士さんは、相続に強いわけではないので、相続に強い税理士さんにお願いした方が良い」といった話」は本当です。
「おれは資産税は得意じゃない」という先生が、国税OBで資産税出身という税理士外注に出すこともあります。
しかしそれは税理士として自信がないという意味ではなく、広大地評価など一歩間違えると修正申告で桁違いの相続税が発生するような事案の場合です。つまり余りにも専門性が高いので国税当局も一目置いてるような方に下駄を預けるという意味です。
自己保身というよりも顧客のことを考えるとそのほうが良いからです。
個人事業=申告所得税専門、相続税のことはわからないという意味ではありません。
「おれに任せておけ」という税理士よりも「得意じゃないんだよね」という税理士の方が評価に間違いが出ないように慎重になりますし、任せておけ税理士は過去の経験から冒険的な評価をする可能性もありえます。その冒険代だけは報酬が上がることも考えられます。
1億の評価が正当だろうが、2割減まではなんとかなるとして8千万円で評価する、その分相続税は減るので、報酬に上乗せするということです。
安心して任せたいなら税理士会に資産税出身のOB税理士を紹介してもらう手もあります。
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この回答へのお礼

丁寧な補足、ありがとうございます。

色々考えたのですが、付き合いも考慮して、顧問税理士にお願いした後、還付を別の税理士さんにお願いしようかと思います。
金銭的にはナンセンスかもしれませんが、今後の相談も含めて顧問税理士にお願いした方が良いかと思いまして。
還付については顧問税理士には分からないみたいですし、成功報酬なので、お願いするに越したことはないと思うのですが。。
また理解に間違い等ありましたら教えて頂けると嬉しいです。

お礼日時:2010/02/24 08:50

経験則からですが、「更正の請求」により税務署が税金を還付する場合には不正がないか入念に調べますので、その還付額が大きいとかなりの確率で税務調査が行われているような気がします。


特に相続税の場合には法人税などと比べると申告案件が少ないので、さらにその確率は高くなるのではないでしょうか。
税務調査の結果、計上漏れや評価ミスが発覚して還付どころか逆に納付しなければならないという状況もあり得ます。

まだ申告をしていないのであれば、姑息な手段を使わずに最初から適正な評価をして申告した方がいいと思います。

この回答への補足

因みに、税務調査が入った後に、更正の還付を依頼した場合はどうなるのでしょうか?

今のところ、顧問税理士との付き合いを重視して、顧問税理士にお願いしたいと思っていますが、セカンドオピニオンも聞きたいとは思っています。

顧問税理士には相続の話をしかけているので、今更変更するとかなり角が立ちそうです。

補足日時:2010/02/24 19:54
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

顧問税理士によると、この地方の割には財産が多いので、ほぼ100パーセント税務調査が入るそうです。

姑息なことはするつもりはないのですが…、質問は単なる疑問として質問しました。

また相続税還付を謳っている税理士事務所からは、
還付により調査を招き入れることはない、
調査は財産の漏れや隠しを捜査するもので、還付は土地の評価方法を検討するものなので異なる類いのものである、
医者でもセカンドオピニオンを求める時代、複数の税理士に見てもらった方がより正確になり良い、
と、営業トーク?されており、そんなものかと思いかけていましたが…。

一般的に姑息なこととされたり、その後の税務署とのお付き合いで面倒なことになったりするんでしょうか…。

お礼日時:2010/02/24 19:40

相続税の相談をして相続税の申告をして、あわせて1千万円納税したとします。


この際には税理士に報酬を払います。

さて相続税の申告が違ってたとして更正請求をしてもらうために税理士に頼みます。
その成功報酬の算定が「還付金の20%」だとしておきましょう。
1千万円のうち400万円が還付されたとして、80万円の税理士報酬を支払う形になります。

なぜトータルで安くなるのでしょうか。
税理士報酬は二度払います。
還付されるお金は元もと自分で納めた金です。
払わなくても良いお金をわざわざ払っておき、それを返してと云うために又手数料を払うなど滑稽(失礼)に感じます。
わざわざ大きく納めるということですと、相続財産評価額を上げるということになります。
相続財産の大きさで税理士報酬は変わりますから、仮に1億円の財産を2億円として評価してくれと頼めば、税理士報酬は高くなります。
その報酬を返してもらえるわけではないので、無駄使いですよ。

還付を受けるために更正の請求書を書いてもらうだけの報酬は無駄のような気がしますが、ご質問の意図を取り違えていたら申し訳ありません。

還付に関する利子については「還付加算金」のことを言われてるのだと思います。
還付加算金は納税があった日の翌日から加算されるわけではありません。
国税通則法58条
 その更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)

更正の請求をして、それを税務署長が認めた日とで上記の様に決まってます。
期限前に納付して、更正の請求をしても法定納期限の翌日からしか還付加算金はつきません。

相続税の還付という制度といわれてますが、相続税精算課税による贈与税の還付のことを言われてるのでしょうか。
その場合でも還付加算金は納めた日の翌日からつくわけではありません。

あと一言述べておきます。
「経験の浅い税理士さんに安い値段で相続税申告して貰い」とありますが、意図が不明です。
相続税事務に精通してて有名な税理は「高額は報酬」かもしれません。
しかし昨日今日登録をした税理士が「安い報酬を求める」ものではありません。
報酬は上から下までありますが、開業したてだからと廉価で顧客を集めてという戦略を取ってみえる税理士でも相続税は別です。
なぜなら廉価でも顧客が多い方が継続収入になりますが、相続は「これで付き合いが終り」なので、そういう価格競争をする必要がないからです。
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この回答へのお礼

成程。非常によく分かりました。

相続税の還付については、相続税精算課税による贈与税の還付ではなく、普通の相続税の納税後、土地などの評価を見直すことによる還付制度のことを意味していました。

現在、相続税の申告書を、いつもお世話になっている税理士さんにお願いしていますが、色々と不備が多く、周りの方々やネットの情報から、「個人事業でお世話になっている税理士さんは、相続に強いわけではないので、相続に強い税理士さんにお願いした方が良い」といった話があり、どういうものかと考えていました。

相続財産評価額があがると、税理士報酬があがるので、初めから評価額を下げておいた方が良いというところが、素人考えの自分の考えから抜け落ちていたので、しっくりきました。

また、還付に関する利子についても、納税後から利子がつくのだと勘違いしていましたが、更正の請求があつた日の翌日からNヶ月後に利子がつきはじめるとのことで、これもしっくりきました。

どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/02/23 22:48

まず、初回の相続税申告の報酬について。


報酬が高いから優秀な税理士とは限りません。
報酬が安くでも的確な申告書を作成できる税理士もいれば、
客の足元をみてぼったくる税理士もいます。

いっそのこと、初回の申告は御自分でやってみてください。
その際に、かなり余分に納税するような申告書を作成します。
そのあと、相続税還付のプロに依頼すれば、
最初からまともな税理士に頼むよりも、トータルでかかる税理士報酬は安くなる可能性は高いです。
ただし、相続税の納税額は正攻法よりも高く落ち着くとは思います。

還付はぎりぎりの方が利息がつくというのは、いいアイディアですが、そもそも還付が認められるかどうか微妙なので、皮算用になりかねません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自分で申告するだなんて想像もしていませんでした。税理士免許がないと申告できないのでしゃないのでしょうか・・・?

還付については、ネットで見ていると、田舎の使われていない土地を持っている場合はかなりの確立で還付が受けれそうな感じでしたが、そうでもないのでしょうか。。。

お礼日時:2010/02/23 22:51

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