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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>今年の7月に母を病気で亡くし、それに伴い保険金500万円が下りました…
その保険が、誰が掛け金を払ったもので、誰が受取人に指定されていたかによって、所得税の対象か、相続税、あるいは贈与税の対象になるかが違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
>私が相続した分については相続税はいくらになるのでしょうか…
相続税の対象になるのであれば、他の遺産と合わせて
[5,000万円] + [1,000万円]×[相続人数]
まで免税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
贈与税の対象になるものでしたら、
(250 - 110)× 10% = 14万円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
相続税や贈与税の対象になるものでしたら、所得税には影響しません。
所得税の対象になるものでしたら、
(250 - 50)× 1/2 = 100 万円
の「一時所得」として、あなたの本業の所得に加算され、「総合課税」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
>その保険が、誰が掛け金を払ったもので…
掛け金、受取人共にどちらも母本人でした。
ということは贈与税となるんですね。
もし、所得税の対象であれば、今回算出した保険金250万円については私の収入に加算されるということでしょうか。
また、収入が上がるということは来年度の住民税が上がるということで合っていますか。
贈与あれば、特に収入には加算されないということでしょうか。
たびたびの質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
>掛け金、受取人共にどちらも母本人でした。
ということは贈与税となるんですね…
参考URLをよく見てください。
相続税でしょう。
>所得税の対象であれば、今回算出した保険金250万円については…
【再掲】
あなたの本業の所得に加算され、「総合課税」となります。
>贈与あれば、特に収入には加算されないということでしょうか…
【再掲】
相続税や贈与税の対象になるものでしたら、所得税には影響しません。
---------------------------------------
回答文や参考URLは、よく読むようにしましょう。
No.2
- 回答日時:
他の回答にあるとおり、
1000万円 × 法定相続人の数 + 5000万円までは相続税はかかりません。
また、所得税が課税されるものは相続税はかからないと思います。
生命保険は保険料の負担者によってその保険金の受取が相続税が課税されたり、所得税が課税されたりします。按分でそれぞれの計算に含めることもあると思います。
保険証券とそのハガキをもって税務署へ確認されるとよいと思います。保険会社などはそれぞれの当事者の課税関係までは把握せずに一般的な課税上の説明で、当事者からすると間違いの元になる場合もあります。
相続税は遺産の総額などがないと試算は出来ません。
周りに税理士がいる場合には税理士へ相談したほうがよいかもしれません。
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