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兄が亡くなり、生命保険の死亡保険金を受取りました。
指定受取人の父は既に死亡していて、その法定相続人である、母と子(私)に保険金がおりました。
そこで質問です、母は被相続人である兄の法定相続人ですが、私は法定相続人ではありません。
この場合、仮に各250万円とすると、それぞれの税金はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

法定相続人以外でも、税金は「相続税」となります。



従って、現時点では、
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
という非課税枠が使えます。
法定相続人ではない人が受け取った場合でも、
非課税枠は、変わりません。

また、
500万円×法定相続人の人数
という生命保険の控除もそのまま使えます。

お兄様が亡くなり、法定相続人がお母様一人だとすると、
5000万円+1000万円×1人=6000万円
生命保険分が、
500万円×1人=500万円

つまり、合計6500万円となります。
これ以下ならば、相続税はかかりません。

保険金が500万円で、250万円ずつ分けた場合、
他に遺産がなければ、当然、非課税ということになります。
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生命保険金については、相続人が受け取った場合は相続により取得したものと看做され、相続人以外の人が受け取った場合は遺贈により取得したものと看做されます。



非課税枠は500万円×法定相続人の数(母1人)=500万円ですが、非課税となるのは相続人が取得した場合に限られます。
従って、母が取得した250万円は非課税となり、子(私)が受け取った250万円については非課税の適用はなく遺贈により取得した財産として相続税の課税価格に取り込まれます。

他の相続財産が預貯金2000万とすれば、課税価格の合計は2000万+250万円=2250万円となり基礎控除7000万円の範囲内ですから、相続税はゼロとなります。
勿論、子(私)が受け取った250万円についてもその枠内で計算されるので相続税はかかりませんし、申告も不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
申告も不要なんですね。

お礼日時:2014/09/01 13:25

>保険料支払い(契約者)と被保険者は兄…


>私の場合はどうなるのでしょうか…

【再掲】
(1) 兄自身が払っていた・・・相続税

相続税は、相続人一人一人ではなく、遺産を受け取った者全員分を合計して判断します。
遺産を受け取った者とは、法定相続人のみとは限らず、遺贈や代襲相続人、二次相続人などすべての人を含みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
受け取った全員分を合計してから、按分計算するのですね。
よく分かりました。

お礼日時:2014/09/01 13:23

>兄が亡くなり、生命保険の死亡保険金を…



その保険の保険料を誰が払っていたのかにより、課税方法が異なります。

(1) 兄自身が払っていた・・・相続税
(2) 父か母あるいはその他の人が払っていた・・・贈与税
(3) あなたが払っていた・・・所得税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>この場合、仮に各250万円とすると…

(1) なら、他の遺産もすべて合計して判断するので、ご質問文だけでは回答不能。

(2) なら、あなたは
( 250 - 110 ) 万 × 10% = 14万円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
母の分は、母以外の人が払っていたのならあなたと同じ 14万円の納税、母自身が払っていたのなら (3) へ。

(3) なら、かけた金額がわからないと計算できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速ご回答ありがとうございます。
保険料支払い(契約者)と被保険者は兄です。
母は当然相続税で、他の相続財産が預貯金2000万のみだとすると
生命保険250万を足しても申告不要と思いますが。
私の場合はどうなるのでしょうか?

補足日時:2014/08/31 15:02
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