あなたの「必」の書き順を教えてください

たびたび質問させていただいております。
いつも良回答をいただきありがとうございます。

今回の疑問は、
今住んでいる家は、土地全部・建物15分の8(昭和55年築)は主人の父名義で、建物15分の7(平成9年増築)分は主人・私(妻)名義の家です。主人と私で住んでいます。
今回、この建物・土地を売り、別の場所に土地を買い家を建てる予定です。
全部で1100万円で売れる予定で、そのうち新しい土地分(700万)をもらう約束をしています。

550万分を土地購入にあてるためにもらい(相続時精算課税制度?を使い)、150万分を私たち名義の増築分を売ったお金とすると、税金はかからないのでしょうか??

考えれば考えるほどわからなくなります。。。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

相続税がかからないかどうかは相続財産全体での考えと法定相続分を超えたか超えないかになるので、一概には言えませんが、相続した財産が700万しかない場合には、相続税はかからないと思います。



相続時清算課税制度は、H17年3月31日までは住宅取得にかかる特例がありましたが、これも終了し、現在のは目的要件はありません。土地購入のみでも問題ないはずです。
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この回答へのお礼

何度もすみません!ありがとうございました!

お礼日時:2006/08/06 22:17

おまけ。

相続時精算課税制度は税金の支払いを先延ばしにしただけでは?と考えられては困るので。
贈与税の基礎控除額は年間110万円です。
相続税の基礎控除額は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)です。
控除額が全然違うのです。
標準課税も大きく異なりますので、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/souzokuzei.htm
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます!
550万のは廃止されてたんですね。。。無知ですみません。。
ということは、700万もらって相続時精算課税制度を利用すれば相続税はかからないのでしょうか?
あとこれは建物購入にあてることが条件ですか??土地購入ではうけれないのでしょうか?
まったく質問ばかりですみません。

お礼日時:2006/08/06 08:07

「贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)」と勘違いなさっているようです(この特例は終わりました)。

この特例では550万円まで贈与税がかかりませんでした。
相続時精算課税制度は…参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
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