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私は現在19歳(大学生)ですが、一昨年に父が、昨年は母が他界したため、確定申告の必要性があるかすらよくわかりません。
母から、銀行預金を相続しましたが、「所得」ではないと思っていますが、確定申告には関係あるのでしょうか・・・?

●昨年の確定申告は行っていません。。
●母の死亡保険金はまだ受け取っていません。
●私はアルバイトはしていません。
●株などは持っていません。
おそらく、「相続分のお金が対象になるのか」ということだけが問題になると思うのですが・・・
回答、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

5000万円+相続人1名当り1000万円までは相続税が非課税ですから、それ以上の相続を受けた場合に、相続税の確定申告が必要になります。


この場合、土地や建物などの不動産は、時価ではなく国税庁の路線価等で評価しますから、時価より低い価格になります。
上記の額以下の相続であれば、相続税申告は必要有りません。

所得税の確定申告については、アルバイトなどの収入が無いか、有っても年収が103万円(学生の場合は130万円)以下であれば、確定申告の必要は有りません。
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございました。
私一人が相続人ですので、6000万円までは非課税と考えていいということですよね。
相続分の不動産の評価が時価でないことは初めて知りました。
ところで、この不動産評価の価格を知るには、税務署に行けばよいのでしょうか…?

お礼日時:2004/01/26 22:00

#2の追加です。



相続人が1名の場合は、6000万円までは非課税です。

土地の評価については、市街地では路線価方式を、それ以外の地域にある宅地は「倍率方式」というのを使用しますが、これは各国税局によって地域ごとに定められています。

路線価については、参考urlをご覧ください。
路線価図等閲覧コーナーでみることができます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm
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この回答へのお礼

路線価、見てきました。
・・・が、自分の土地が区画整理事業の区域内のため、
「個別」となっていました;
税務署に直接行ってみて色々聞いて勉強したいと思います。
本当にありがとうございましたm(_)m

お礼日時:2004/01/27 14:58

こんばんは。


お母様が亡くなられたのはいつ頃でしょう?なくなられた後,お母様の分の確定申告はされましたか?
参考URLは国税庁の税金に関する説明の中の相続に関するページです。この下の方に被相続人が死亡した場合4ヶ月以内に確定申告をしなければならないことになっています。

相続分のお金に関しては,確定申告ではなく,遺産相続の手続きをとらなければなりません。こちらは,死亡から10ヶ月以内です。ここで注意するのは,貴方のお誕生日。相続税の控除として,未成年(20歳未満)の場合は,年数1年につき6万円の控除が受けられるとのことです。

詳しくは,国税局や日本税務協会に問い合わせれば,詳しく教えてくれます。電話番号は次のURLのとおりです。
http://www.nta.go.jp/
http://www.taxanswer.nta.go.jp/

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

母は昨年2月に亡くなりましたが、母の確定申告はしておりません。(収入は、パートで月3万程度だったはずなので。)

やはり相続分は確定申告とは関係ないんですね。
親戚などから尋ねられて気になったものですから、本当に役立ちました。
URLの方もありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/01/26 21:54

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