
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>不動産や預貯金を相続すると所得税がかかると考えていますが
相続の意味をご理解ください。
亡くなった人の所有する財産を相続権のある人たちが引き継ぐことですから、そこに所得が発生するわけではありません。
「相続」と言う手続きで、非課税の範囲なら税金の負担なく、どう分けても良いのです。
・不動産は法務局で原因を相続として、名義を変える登記をします。
・預金などは銀行に死亡届けをして口座を一旦凍結して、遺族の名義の口座に移すか、代表相続人が解約手続きして現金で受け取りします。
・その他の動産などは形見として分けたら良いのです。
繰り返しますが、これらは「所得」ではありません。
No.4
- 回答日時:
>いずれにしましても不動産や預貯金を相続すると所得税がかかると考えていますが…
日本の税制度は、一つの事柄に対し、二つ以上の国税かつ直接税がかかることはないようになっています。
相続税や贈与税の対象になる金品は、たとえそれらの基礎控除範囲であって、相続税や贈与税が課せられない場合でも、代わりに所得税が課せられたりすることはありません。
地方税である「不動産取得税」もかかりません。
相続後の「固定資産税」(自治体によってし都市計画税も) のみ必要となります。
>それらの所得は確定申告をするという手続きでいいのでしょうか…
そのような必要性はありません。
だまってポケットに入れておいて、全く問題ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/18 00:37
大変参考になりました。お蔭様でかなり安心しました。
色々ネットで調べても自分で理解するのは時間がかかるものですが詳しい方から教えて頂きますと、断片的な情報が繋がってすっきりしました。感謝申し上げます。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
生命保険の死亡保険金も見なし相続財産と呼ばれ法定相続人一人当たり500万円の非課税枠しかありません。
不動産の相続
http://lantana.parfe.jp/souzok13.html
相続税路線価
参考URL:http://decatur.hp.infoseek.co.jp/tax_j2.htm
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