A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>4月から相続税の基礎控除額の引き下げが見込まれていますが…
いいえ。
来年の1月からです。
>課税のタイミングと言うのは実際に協議がまとまって相続した時点でしょうか?
いいえ。
>それとも父親が死亡し相続が発生した時点でしょうか?
そのとおりです。
いずれにしろ、貴方の場合今の控除額が適用です。
また、遺産分割協議ができない場合であっても、相続税がかかる場合は、相続税の申告書を提出しなければいけません。
その後、遺産分割協議が成立した場合には、現実に取得した相続税の課税価格にしたがって計算をし直すことになります。
申告額に不足が生じた場合には修正申告を行い、反対に過大であった場合には更正の請求をすることができます。
No.4
- 回答日時:
相続発生時、つまりお父様が亡くなられた時の相続税法により計算されることとなります。
注意点としては、遺産分割協議がまとまらなくとも、申告期限までに申告をしなければなりません。期限は相続発生より10ヵ月以内です。
正式には相続を知った日というのが重要とされるのですが、遠方に別居などで知ることとなったのが遅かった場合になり、通常はなくなった日から聞サインすることとなります。
協議がまとまらなくとも申告義務がありますが、そのようなこととなった場合には、法定相続分により相続したものとみなしての計算で申告を行い、協議がまとまったなどとなった後に修正申告・更正の請求を行うことで、税金の精算を行うこととなります。
また、申告期限内の申告をしないと、認められない特例計算や優遇規定などもあります、延滞税などだけで済むと思ったら間違いですのでご注意ください。
私の祖父母の相続の際には、相続人間で協議がまとまらず、やむなく家庭裁判所での調停を行うこととなったことがあります。調停などとなると決まるまで長くなることが通常ですので、申告期限までに間に合いませんでしたね。そのため、未分割遺産による相続税の申告を行い、調停結果が出て、実際の遺産分割を終えた後に修正申告(税額が増える人)と更正の請求(税額が減る人)の手続きを行いましたね。
相続税の申告は、通常相続人全員による共同での申告となります。しかし、申告義務や納税義務などは個人ごととなるため、共同での申告等ができない場合であっても、一部の人でも申告をすることをお勧めします。
基礎控除だけでなく、いろいろな要素が絡むこととなります。
相続税の計算では、財産評価・特例優遇規定などが重要であり、その計算方法などの選択で大きく税額が変更となります。私自身、過去に税理士試験の相続税法を学んだ経験があり、税理士事務所で補助者経験もありますが、税理士へ依頼しました。その結果、税理士費用以上に素人計算の無駄な負担を痛感し、税理士へ依頼して良かったと思った経験があります。
税理士もスケジュール管理で仕事をしており、早めに依頼や相談等をしておかないと、いざ依頼したい際に税理士が見つからない、信頼できる税理士がいないなどとならないように注意しましょう。
No.3
- 回答日時:
相続税の申告は相続が開始されてから10か月と決まってます。
つまり相続が発生してからということに。
早く決めてくださいとなるのです。まずは税額を算出してからにしましょう。
そして分割の話を。
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