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土地や住宅の相続の件の質問です。
現在、祖母が住んでいた築40年程度の住宅があります。土地は50坪程度。
祖母は、福祉施設に居りまして戻る見込みがない状況です。

Q1、この物件は、このまま残しておくのと、解体して更地にしておくのでは
   将来の相続等、その他の税金等を考えてどちらが良いのでしょうか。
   物件は都市郊外のベットタウンです。
   土地としては、今後も所有しておくつもりでいます。

Q2、こういうことは、ネット以外ではどのような専門家に相談したら良いのでしょうか?

両親の代理として相談させていただいております。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

存命である限り、相続ではありません。

あくまでも贈与であり、相続を見越しての贈与などを相続(税)対策などと言うのが一般的でしょう。

相続税も贈与税も国税ですので、相談先は税務署です。
税務署でも資産税部門(相続税・贈与税・所得税の中の譲渡所得など)が相談先になることでしょう。

相続税と贈与税は、国税でも珍しく一つの相続税法の中で贈与税も規定される一税法二税目などとされる税金です。これは、相続税の補完的な意味合いで贈与税を課税するための規定であり、相続税より贈与税の方が税率などが高くなっています。

A1、解体などをするのは名義人である祖母の意思でなければなりません。勝手に行ってはなりません。祖母が亡くなるようなことがあれば、祖母の遺産は遺産分割協議が終わるまでは相続人共有となりますからね。
祖母の意思表示が出来ないような状態であれば、成年後見制度を利用して、裁判所からの許可などが無ければ取り壊しも出来ないことでしょう。
土地や建物は固定資産税の対象にもなります。建物は無くなれば課税されなくなります。しかし、土地は別ですから課税がされ続けることでしょう。そして、土地の評価は住宅のための土地として更地(雑種地など)より低い金額で評価され、固定資産税も安くなっていると思います。取り壊すことで、取り壊す前以上の土地の維持費用がかかる場合もあることでしょう。
ちなみに、固定資産税は地方税の中の市町村の税金です。市役所などの税務課などが相談先となります。
あくまでも祖母の意思によりますが、存命中に財産を分けやすくすることも相続対策です。そして、取り壊すのも高い費用がかかるため、存命中に処分をという考えもあるかもしれません。

A2、相続の専門家は、相談内容や依頼内容によって異なります。
相続税・贈与税などの税金部分については、税理士
登記や遺産分割協議などの部分については、司法書士(一部は行政書士も可)
相続が争いなどとなっている場合には、弁護士
となります。
総合的に相談などをしたいのであれば、司法書士や税理士の総合事務所が良いことでしょう。
事前の相談などであれば、地域(市町村や都道府県)の法律相談、国の法テラスなども良いかもしれません。

実際の相談や依頼については、原則当事者の本人確認を専門家が行う必要があります。ですので、代理人としてあなたが簡易的な相談は出来ても、具体的な相談や依頼については、祖母でなければならないかもしれませんね。せめて、祖母の推定相続人であるあなたの親でしょうね。
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この回答へのお礼

アドバイスいただきありがとうございます。

祖母の意思の件もわかっておりませんでした。
当たり前といえば当たり前ですね。

まずは税務署で相談してみたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/24 18:43

>土地や住宅の相続の件…



タイトルと矛盾しますね。
贈与と相続は別物ですよ。

>このまま残しておくのと、解体して更地にしておくのでは将来の相続等、その他の税金等を…
>土地としては、今後も所有しておくつもり…

相続税は、土地と建物はそれぞれここに評価してから合計して課税の要否を判断します。

土地の評価方法は、路線化を元にするだけで、建物が建っていようが更地であろうが同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

その上で、建物があれば建物の評価額分だけ上乗せされ、なければ上乗せされないだけの話です。

また、相続税は土地建物ばかりでなく、現金や預金、株券や書画骨董宝石金属など、あらゆる財産をすべて合計して判断します。
祖母の子供 (父or母の兄弟) が何人か存じませんが、とにかく子供全員が法定相続人で、
5,000万 + 1,000万 × 「法定相続人数」
までは、相続税がかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

>こういうことは、ネット以外ではどのような専門家に…

贈与税も相続税も国税です。
国税に関する相談は税務署です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。
基本的な矛盾がありお恥ずかしいです。
わかりやすいご説明に感謝しております。

お礼日時:2011/11/24 18:39

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