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遺産相続手続きに直面しており、教えて頂きたい事があります。
両親とも他界し、私と兄で遺産を相続することになりました。
遺産は現金の他に、債券、株、投資信託、そして不動産(マンションの1室)
と多岐にわたってます。
兄と相談し、遺産分割協議書を作る事にしましたが、
次のような内容にしようという事になりました。
▼現金 →各々50%ずつ相続
▼債券、株、投資信託
→各金融機関に私名義で口座を開き、まずはそこに100%移管。
その後、別途協議にて日程を決めて現金化し、
これを兄弟で50%ずつ相続
▼不動産(マンションの1室)
→代表者として兄が登記簿名義人となる。
その後、別途協議にて日程を決めて現金化し、
これを兄弟で50%ずつ相続
一見、上手くまとまったように思ったのですが、
以下のような事が心配になってきました。
1.債券、株、投資信託について
結果的に、将来私の口座から兄口座へ
現金化した50%のお金(千万単位)が移ることになるが、
これには贈与税が別途かかってしまうのではないだろうか?
(遺産分割プロセスの一環だから、
遺産分割協議書に明記されていれば問題ない?)
2.不動産について
代表者として兄が登記簿名義人となった時点で、
法律的には兄が不動産を100%相続した事になってしまい、
やはりその後の売却→現金化→私への50%送金で、
贈与税の対象になりはしないだろうか?
(これも遺産分割プロセスの一環だから、
遺産分割協議書に明記されていれば問題ない?)
なお、兄弟仲は非常に良好で、これまで一度も争った事はなく、
今回の件も、「完全に現金で半々に分けたいね」という意見で一致した結果です。
ご教授頂ければ幸いです。何卒宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続税、譲渡所得税、贈与税も3種類の課税関係に注意すべきです。
1相続税については基礎控除額をまず押さえます
(遺産に係る基礎控除)第15条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺増により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2において同じ。)の合計額から、5000万円と1000万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
よって遺産総額が7000万円以下ですと、相続税は発生しないことになります。超えると相続税が発生します。
2相続は、被相続人が死亡した日に相続人に移転しているのが民法の規定から帰結する鉄則です。よって本件は、
2-1債券、株、投資信託→各金融機関に私名義で口座を開き、まずはそこに100%移管。
質問者さん、お兄さんは遺産分割協議書を作成して金融機関に提出することを求められます。このようにするためには、質問者さんが100%債券、株、投資信託を相続する記述になってないといけません。質問者さんが100%相続した債券、株、投資信託を後日お兄さんとどう分けるかは、質問者さんが所有する財産の処分方法であって、遺産相続とは切り離されます。
2-2不動産(マンションの1室)→代表者として兄が登記簿名義人となる。
上と同じでこのようにするためには、質問者さんが100%この不動産を相続する記述になってないといけません。
3被相続人の死亡日以降に相続財産を現金化して処分したことにより、譲渡所得税が課せられることになります。3年以内の処分ですと支払った相続税のある割合を取得費に加算できる特例を使うことができます。しかしながら取得費は被相続人が取得した費用を用いるのが原則になっています。取得費用が安価、つまり大幅に値上がりした金融資産であるとすると、譲渡所得税はかなりの額になります。
4相続財産を処分して得た現金は、相続人間で相互に贈与していることは明らかで、相続財産の分割には当たりません。そうすると贈与税の対象になります。
この場合は正直に現金をやりとりすると贈与税は膨大になってしまいます。冷静に考えれば、お互いの現金量が等しくなるよう差額をどちらか一方に払えば良いですから、この差額分の清算金について贈与税を払えば良いことになります。
5結論として、こういう遺産相続は、普通は絶対してはならない遺産相続方法ということになります。
税金を節税する観点では、遺産をすべて相続税評価額で評価し(これは税務署で相続税の納税マニュアルをもらって計算すると、できるでしょう)これを、もとに
遺産分割協議書
別紙遺産目録のうち
1債券、株、投資信託は質問者さんがすべて相続する。
2不動産(マンションの1室)は兄上が相続する。
3均等相続の実現のた、質問者さん(兄上)は兄上(質問者さん)に対し金XXX円を支払う。
というようにして税金を節税する観点では、相続に臨めば良いことになります。3は民法で認められた遺産分割方法ですから、贈与には当たらないのです。
ただし3の清算金は払えない(払う気がしない?)のが普通ですから最初から
1XXX債券、XXX株、XXX投資信託(銘柄品種数量をすべて明記する)は質問者さんが相続する、YYYY債券、YYY株、YYY投資信託(銘柄品種数量をすべて明記する)は兄上が相続する。(金額が等しくなるようにする)
2不動産(マンションの1室)は両者2分の1づつの共有名義とする
とするのが普通でしょう。こうした上で遺産を売却して譲渡所得税を折半して払えば結果は同じことですが、金額は半分になっていますから、その分税率が押さえられることが起きえて節税にもなることがあり得ます。(詳しくは計算が必要です。これが面倒であれば税理士会や自治体が行っている税務相談を受けてみることをおすすめします)
なるほど…やはり問題がある方法でしたね。
遺産分割協議書で謳えば大丈夫かな?と思ってましたが
素人の浅はかな考えでした。
そろそろ税務相談を受けてみようと思いました。
本当に詳細に教えて頂きありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
問題がありますね。
まず不動産ですが、売却を前提とするならば、お二人で、持分1/2づつ所有すればいいわけで、なぜ、お兄さん名義にするのか理解に苦しみます。
金融商品等ですが、あくまでも相続は死亡時の相続財産を分割するわけです。ですので、株は死亡時点を基準に財産評価基本通達に従い評価します。その株を一旦相続人の口座で管理し、その後売却し現金化するのは相続人が相続後のの処分行為ですので、当然のことながらそこでのキャピタルゲインは、相続とは別に、あなたの所得となるわけです。不動産も同じで、売却時に譲渡所得が生じます。
当然、ご質問の方法ならば、贈与認定されるおそれが両方ともあると思いますよ。
お詳しい方から見ると「理解に苦しむ」という感じなんですね!
やはり素人考えというのは恐ろしいですね。
兄とは、お互いの担当分野を決めて現金化しよう、
という話の経緯でこのような方法を考えてしまいましたが、
その時は贈与税については全く考えが及んでませんでした。
(こんな大金を移動するような経験自体がないので…)
大事なことを教えて頂き、本当にありがとうございました。
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