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今年5月に同居していた母が亡くなり、土地を私の名義に変更し、相続しました。
私は会社員で、毎年、年末調整をしていますが、今年は土地を相続したので、確定申告をしなければならないのでしょうか?
法定相続人は私と妹と夫の3人です。土地は50坪弱ですが、路線価の土地にあたります。
ちなみに、3年前に父が亡くなった時は建物の名義は私になりましたが、確定申告はしませんでした。
よくわからないので、教えていただけたら有り難いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

相続税の申告と確定申告とは別です。


よって、確定申告の必要は無いです。

一方、相続税の申告が必要かどうか、税理士さんに相談しましょう。
法定相続人が3人なら、遺産総額が4800万円以下なら申告不要です。
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3000万円+相続人の人数×600万円=相続税の非課税枠ですが、あなたの夫は法定相続人にはなれませんので法定相続人は2人です。


土地だけの相続でしたら非課税枠の可能性はありますが、預貯金やすべての財産が相続されるので何とも言えません。
弁護士は報酬が高いので司法書士に相談されたらどうでしょうか。
ケースによっては相続人が非課税と判断していても、将来、税務署から申告手続きの書類が郵送されて来るケースもあります。
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税金関連の手続きを特にされていないということでしょうか?


相続税の申告は確定申告ではないのですが、お母様の確定申告は
されましたか?
お母様が今年5月まで、なにかしら収入あった場合、準確定申告が
必要になります。
遺族年金だけであれば、非課税なので特に必要はないと思いますが、
お仕事で収入があったり、老齢基礎年金を受給されていたり、
個人年金などを受け取っている場合、合計金額によっては確定申告が
必要かもしれません。場合により還付が受けられるかもしれません。

下こちらをみたら、4ヶ月以内となっていました。A^^;)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

いかがでしょう?
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個人が死亡し、遺産を相続人が相続した際の税金は「相続税」です。


相続発生を知った日から10か月後が申告期限でして、所得税のように確定申告とは言いません。

ご質問に直接、くそまじめに答えますと「土地を相続したとしても、確定申告はしなくてよい」という言い方になります。

相続税の基礎控除額は3千万円+600万円×法定相続人の数です。
法定相続人が3人ならば、4,800万円までは相続税が発生しないので、相続税の申告義務はありません。
注意
1、法定相続人の数
 「私と妹と夫」とされてます。私は女性で、夫は男なので、結婚されたときに母と養子縁組を組まれてるのだと存じます。養子縁組がされてないなら、夫は法定相続人にはなりませんから。

2、相続財産について
 土地だけについて相続税の申告義務があるかないかを考えるのは、ちょっとまったです。
亡くなった者が残したすべての財産が相続財産ですから、土地のほかに預金、有価証券、貸付金、借入金などの存在も調べて総財産を把握します。
 相続税の計算をする際には、借入金はマイナスします。

3、土地だけですか?
 路線価評価の土地でしたら路線価で評価しますが、その際に「小規模宅地の特例」を使うのでしたら、相続税の申告書の提出をすることが要件です。
 上記特例を使わなくても相続税が発生しないというなら申告しなくてもかまいません。

ご質問者の質問に対しての専門家は税理士です。
大変失礼ながら「所得税の確定申告」と「相続税の申告」の区別がつかず「よく、わからない」と言われるレベルでしたら、専門家である税理士報酬が少々出ても相談されるのがベターと言えます。

生命保険金の支払いはあったのか(※)、相続発生前3年間の贈与がなかったかどうか、相続時精算課税の選択をして贈与を受けた相続人がいないかどうか、法定相続人数は正確には何人なのか、など専門的なチェックをして、そのうえで「申告義務はない」という結論を税理士にいただいておかれたらどうでしょう。
相続税は一歩間違えると大きな追徴金が出る税目ですので、素人がネット情報などを集めて、「申告義務なし」判定をするのは、リスキーです。

そもそも論ですが、50坪の土地がどこのどのような土地か不明ですので「土地だけなら基礎控除以下」という判断もできない話です。そして土地の相続税評価額の計算については税理士がプロです。
相続財産の価値判定と申告義務の判定程度でしたら、報酬は10万円かからないはずです。

そうそうあることではないでしょうが、事後に相続税申告義務があったと判明した場合には、本税は相続人負担ですが、無申告加算税、延滞税は税理士に請求が可能です。


生命保険金は受け取った方の固有の財産ですから、遺産分割協議は不要ですが、相続税法上は遺産として相続財産に加算します。これをみなし相続財産と言います。
土地、預金しかない相続でも、死亡を原因とした生命保険金の支払い額を加算すると基礎控除額を超えてしまうケースが多いです。これは近年死亡保険金額が大きくなってるからです。
 基礎控除額が引き下げられた事によって、これまで相続税に無縁だったサラリーマン家庭が「納税者」になってきてます。ローンで建てた家がそれほど大きくなくても、土地評価額が2千万円あると、生命保険金を加算すると基礎控除額を超えてしまうというケースです。
 サラリーマンの方ですと、死亡生命保険金が3千万円というのは「めずらしくない」時代になってます。
つまり「持ち家があって、死亡生命保険金契約に入ってると、相続税が発生する」例が増えているのです。
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この回答へのお礼

ありがとう

大変細かく解り易く回答していただき、感謝です。
土地の名義変更の際にお世話になった司法書士の先生に相談したところ、現段階で税務署から何も通達がなければ、確定申告の必要はないと言われました…
色々考え不安になっていましたが、とても参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2015/12/13 10:27

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